HOME > ピックアップ健康保険 > お仕事終了後の健康保険はどうするの?

お仕事を終了すると、はけんけんぽの被保険者ではなくなり、お仕事終了日の翌日から保険証が使えなくなってしまいます。
お仕事終了後は、ご家族が加入する健康保険の扶養や、国民健康保険に加入することになりますが、ご本人が申請をすれば、引き続き被保険者として、はけんけんぽに加入することも可能となっています。この制度を「任意継続」と言います。
任意継続の保険料は、これまで派遣会社が負担していた分もご自身で支払うことになりますので、通常は在職中に負担していた保険料の2倍程度の金額となります。
ただし、保険料の上限は19,584円(40歳~64歳の方は、介護保険料があるため23,664円)となります(平成23年度)。
※国民健康保険の場合、お仕事を終了した理由によって、保険料の軽減措置を受けられる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口でご確認ください。
任意継続をお申し込みいただくには、はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入している必要があります。
○申込方法
「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入のうえ、はけんけんぽに直接郵送いただくことになります。
○受付期限
お仕事終了日の翌日から20日以内となります。(20日を過ぎてしまうと、申請出来なくなりますので、ご注意ください。)
○保険料の納付方法
派遣会社より、はけんけんぽにご本人の資格喪失の届出が提出され次第、「払込取扱票」をお送りします。コンビニまたは、ゆうちょ銀行よりお振込ください。初回の保険料納付期限は「払込取扱票」発行日から20日以内です。 (保険料の納付方法には、月払いのほかに半年単位、1年単位で納める前納制度もあります。
前納制度の詳細については、はけんけんぽにお問い合わせください。)
※任意継続の保険証は、お手続き完了後にお送りいたします。在職中にお使いの保険証は、お仕事終了後速やかに、派遣会社に返却してください。
任意継続の手続きの際に、被扶養者の方の再審査があります。
任意継続においても、引き続きご家族を扶養として希望される場合は、申請書にご本人のお仕事終了後の収入(失業給付金も収入として考えます)やご家族の収入を必ず記入してください。ご記入いただいた内容により、扶養認定基準に該当しているかどうか判断します。
下記の条件のいずれかに該当した場合に、任意継続の資格を喪失することになります。
(1)保険料を納付期限(毎月原則10日)までに納付しなかったとき
(2)就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
(3)任意継続してから2年を経過したとき
(4)任意継続した本人が死亡したとき
(5)後期高齢者医療の被保険者となったとき
国民健康保険に切り替えたい・ご家族が加入する健康保険の扶養になりたい、という理由では資格を喪失することはできませんので、保険料を納付期限までにお振込しないという方法で、任意継続の資格を喪失することになります。
※保険料をお振込せず、任意継続の資格を喪失した場合は、はけんけんぽより「資格喪失証明書」をお送りいたしますので、次に加入する健康保険への切り替え手続きにお使いください。