HOME > ピックアップ健康保険 > 病気やけがで仕事を休んでしまったとき!傷病手当金制度があります

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を連続して休み、給料などがもらえないときに、みなさんと家族の生活を守るために、申請により傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は、休業1日につき、給料の日割り分(※1)の2/3相当額が、1年6ヶ月の範囲で支給(※2)されます。
なお、支給決定には審査があり、疾病・負傷やその症状、医療機関への受診(投薬)状況、過去の傷病手当金の受給状況などにより、必要に応じて被保険者・医師・他健保などへ照会し、支給の可否を判断しています。特に、第1回目の請求や長期間に渡る請求などの審査は、相当期間を要す場合があります。
※1「給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額のことです。
※2 傷病手当金は、同一疾病(及びこれを起因とする関連疾病)に対し、その受給を開始した日から最長で1年6ヶ月に渡り支給されます。なお、1年6ヶ月というのは支給実日数ではなく暦の上での期間を指し、この期間が過ぎればその間に傷病手当金が支給されていたかにかかわらず受給満了となり、病状や労務不能な状態が継続していても支給されません。
また、はけんけんぽ加入以前の健保組合にて同一疾病の受給歴があり、療養の継続と判断される場合は、その受給期間も通算されます。
支給を受けられるのは、下記の条件に全て該当したときです。

健康保険の資格喪失(退職)後に休業を開始した場合は、原則傷病手当金は受給できません。
ただし、以下の条件をいずれも満たす方は退職後も傷病手当金を引き続き請求することができます(決定には毎回審査があります)。
※一旦仕事に復帰したことで継続給付(退職後の傷病手当金)の受給が中断すると、この時点で受給権が消滅します。よって、再び労務不能になっても、継続給付(退職後の傷病手当金)は支給されません。