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確定申告時期によくある質問

確定申告の時期に、はけんけんぽに寄せられる主なお問い合わせ(医療費控除、任意継続保険料、保険給付に関することなど)をご紹介いたします。

医療費控除に関すること

1年間で、1世帯あたりで支払った医療費の自己負担が一定の額を超えるとき、申告期間に手続きすると税金が戻ってくる制度があります。これを「医療費控除」といいます。

Q1: 医療費控除は、医療費がいくら以上かかった場合に申告できますか?
A1: 1月から12月までの1年間に1世帯あたりで支払った医療費の自己負担が10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得合計金額の5%の金額)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され税金が確定精算されます。

≫医療費控除についてさらに詳しく

Q2: 医療費控除に必要な書類は何ですか?
A2: 申告には、「確定申告書」の他に、以下を添付する必要があります。
 ・給与の源泉徴収票
 ・医療費を支払った領収書
 ・給付金で補填された場合はその証明書 など

Q3: お医者さんにかかった以外の費用(例えば、病院へのタクシー代など)は、どんなものが申告できますか?
A3: 保険外費用については、医師等の診療や治療を受けるために直接必要なものかどうかの判断によります。

 ●医療費控除の対象となるものの例
 ・妊娠時の健診費用
 ・通院費用
 ・歯科の保険外治療
 ・歯列矯正の費用(容ぼうを美化するための費用は医療控除の対象になりません)

 ●医療費控除の対象とならないものの例
 ・健診費用や人間ドックの費用
 ・インフルエンザ等の予防接種費用
 ・美容整形

Q4: 事情があって医療費控除の申告をできなかったのですが、追加で申告できますか?
A4: 諸事情により、申告時期に手続きできなかった場合には、還付のための申告を提出することができる日から5年以内に申告すれば還付が受けられます。

※詳しい確定申告のお手続きは、お近くの税務署にご確認ください。

任意継続保険料に関すること

Q1: 任意継続で保険料を支払っていますが、控除になりますか?
A1: 任意継続被保険者の皆様がお支払いになった任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。
その際に必要となる保険料納付の「証明書」に関することについてはこちらをご覧ください。

≫お支払済み任意継続保険料の証明についてさらに詳しく

保険給付に関すること

Q1: 傷病手当金の支給を受けていますが、申告が必要ですか?
A1: 必要ありません。出産手当金も同様です。

※傷病手当金や出産手当金は、被保険者の生活の保障または安定を図る目的に支給されているものであり、法により課税されないこととなっています。

その他

その他健康保険についてご不明な点は、はけんけんぽの各担当までお問い合わせください。