はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

HOME > ピックアップ健康保険 > お支払い済み任意継続保険料の証明について

ピックアップ健康保険

お支払い済み任意継続保険料の証明について

任意継続被保険者の皆様がお支払いになった任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。今回は、年末調整や確定申告を行う際の、お支払い済み任意継続保険料の証明についてご案内いたします。

年末調整で任意継続保険料を申告する場合

新しいお勤め先等で年末調整を行う場合、特に任意継続保険料の金額が記載されている証明書類は必要ありません。
(「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、「国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金」以外については、証明証書を付ける必要はありませんと説明されています。)

※詳しい年末調整書類の書き方等は、お勤め先にご確認ください。

確定申告で任意継続保険料を申告する場合

税務署で確定申告を行う場合、領収証書や納入証明書の添付は義務付けられていません。ただし、確認のために提示を求められることがあります。その際、任意継続保険料の支払確認書類として、コンビニ・郵便局でお支払いただいた際にお手元に戻ってきた「領収証書」が使用出来ます。
そのため、「領収証書」は申告の時まで大切に保管してください。
【領収証書見本はこちら】

※詳しい確定申告のお手続きは、お近くの税務署にご確認ください。

任意継続保険料の領収証書を無くしてしまった場合

「納入証明書」は自動的に発行されません。
領収証書を紛失した場合は、はけんけんぽへ納入証明書の発行申請をしていただくことになります。
【納入証明書見本はこちら】

○発行の流れ
1.はけんけんぽのホームページより「任意継続各種証明書発行願」をプリントします。
※ホームページよりダウンロード出来ない場合は、セブンイレブンのマルチコピー機からプリントできます。(有料)
また、任意の用紙に「任意継続各種証明書発行願」の様式を記載していただいても結構です。

2.「任意継続各種証明書発行願」に必要事項を記入します。
≫記入例はこちら

3.切手を貼付した返信用封筒を同封し、はけんけんぽへ郵送します。
お急ぎの場合は、速達分の切手を貼付してください。
※はけんけんぽでは、「任意継続各種証明書発行願」を受付した日より2営業日以内に「納入証明書」を作成し、お送りいたします。
※手続きにご不明な点があれば、はけんけんぽまでお問い合わせください。