HOME > ピックアップ健康保険 > 誤って以前の保険証を使ってしまったとき!

はけんけんぽの資格取得日以降で、保険証が届く前に以前の保険証を使って受診した場合は、以前の健康保険(国民健康保険や他の健康保険組合)にいったんかかった医療費を返還しなければなりません。ただし、あとで はけんけんぽに申請して、払い戻しを受けることができます。これを療養費支給申請と言います。
①はけんけんぽの資格取得日以降で、国民健康保険など以前の健康保険の保険証を使って受診した場合は後日、以前の保険より医療費の全額(窓口負担を除く)を請求されます。医療費返還請求通知と振込用紙が届きましたら、すみやかにお支払いください。
②支払を済ませると、国民健康保険など、以前の健康保険から「診療報酬明細書」 が送られてきます。
注)送られてこない場合は、以前の健康保険へお問い合わせください。
③はけんけんぽに申請する際に必要な書類は全部で3点です。
・はけんけんぽの「療養費支給申請書」
・国民健康保険など、以前の健康保険に支払った「領収書」原本(銀行のATM振込票不可)
・国民健康保険など、以前の健康保険から送付された「診療報酬明細書」
※ 封筒に【開封しないでください】と記載されていますので、開封しないで下さい。
以上の3点をご提出ください。
④はけんけんぽからご本人様の口座への振込みは、申請書類がはけんけんぽに到着してからおよそ2週間~1ヶ月後です。

Q:「療養費支給申請書」はどこからもらえばいいでしょうか?
A: はけんけんぽのホームページからプリントするか、所属の派遣会社から取り寄せる、またはセブン-イレブンのマルチコピー機からプリントすることができます。
Q: 「領収書」原本の代わりに、銀行のATM振込票でもよいでしょうか?
A: 銀行のATM振込票では受付できません。「領収書」原本を紛失してしまった場合は、以前の健康保険に「領収証明書」の発行を依頼してください。
Q:国民健康保険など以前の健康保険から「診療報酬明細書」 は本人には送付しませんと言われました。どうしたらよいでしょうか?
A: 健康保険組合によっては「診療報酬明細書」 をご本人様には送らず、はけんけんぽに直接送付する組合もあります。その場合は、以前の健康保険からの案内書面(診療報酬明細書送付願等)を添付するなどして、そのことがわかるように申請してください。
Q:国民健康保険など以前の健康保険から送付される「診療報酬明細書」の代わりに、医療機関でもらった領収書の明細でもいいでしょうか?
A: 医療機関でもらう領収書の明細は、会計時に患者さん向けに発行されたものであり、健康保険組合に提出する「診療報酬明細書」とは異なります。国民健康保険など以前の健康保険から送付される「診療報酬明細書」の提出が必要です。
◆提出先について
在職中の方・・・派遣会社へご提出ください
退職している方、任意継続の方・・・はけんけんぽ 給付課宛にご提出ください
◆ケガで申請する場合
負傷原因届をあわせてご提出ください。ただし他人の行為によるときは、まずはけんけんぽへご連絡ください 。
◆提出期限(時効)
国民健康保険など以前の健康保険に医療費を支払った日の翌日から2年以内 です。(医療機関を受診した日から2年以内ではありません)
誤って以前の保険証を使ってしまった事が受診月内に判明した場合、新しい保険証をすみやかに病院窓口へご提示ください。