はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

HOME > ピックアップ健康保険 > 知っていますか?保険証のルール

ピックアップ健康保険

知っていますか?保険証のルール

皆さんは保険証を持っていますか?
病気や負傷などにより病院で受診する際に保険証を提示することはご存知かと思いますが、それ以外に取扱いのルールがある事はご存知ですか?
今回は保険証の取扱いのルールを考えてみましょう。 

保険証を提示しましょう

保険証は、はけんけんぽに加入された被保険者と被扶養者のご家族に、それぞれ一枚ずつ、派遣会社を経由してお渡ししています。病院で受診する時は、必ず保険証を提示しましょう。

保険証はルールを守って使いましょう

保険証は、医療機関の窓口に提出すればすべて健康保険でかかれるわけではありません。
下記のようなルール等もあります。

  • 交通事故で医療機関にかかる場合
    事前に、はけんけんぽに健康保険の使用の了解を得て、『第三者行為による傷病届』と必要書類をご提出いただく必要があります。
    はけんけんぽで立て替えした治療費等は、後日、加害者に請求することになります。
  • 業務上や通勤途上で怪我をした場合
    健康保険ではなく、労災保険の取り扱いとなります。誤って健康保険証を使った場合は、派遣会社に連絡して、労災保険への変更手続きをしてください。
  • 接骨院にかかる場合
    保険が使えるのは、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)や骨折、脱臼などのケガに限られます。肩こりや腰痛あるいは筋肉疲労などは保険対象外となり、全額自己負担となります。

保険証は必ず返却しましょう

とても便利な保険証ですが、お仕事が終了し、はけんけんぽの資格がなくなった場合は、これまでお使いいただいた保険証を提示して病院で受診することはできなくなります。
資格がなくなった保険証は、ご自身で処分したり放置せずに、速やかに派遣会社を経由して返却してください。その際は、ご家族の方の保険証もお忘れなく返却してください。
資格喪失後に保険証を使用した場合は無資格受診となり、後日、医療費の全額(自己負担分を除く)をお返ししていただくことになりますのでご注意ください。