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任意継続に関するFAQ


任意継続とは

お仕事を終了すると、通常は被保険者ではなくなります。
ただし、はけんけんぽに継続して2ヵ月以上加入しているときには、本人の申請により引きつづき、はけんけんぽの被保険者でいることができます。
これを「任意継続」といいます。


任意継続を利用しましょう!
■保険料はどうなるの?
任意継続の方の保険料は、これまで事業主が負担していた分も含め、全額自己負担になりますが、はけんけんぽでは、任意継続した月と翌月の2ヵ月間に限り「特例期間」として保険料の上限を11,400円に引き下げています(平成21年度)。負担の軽いこの期間を、お仕事探しにぜひご利用ください。
さらに、3ヵ月目以降の保険料も、上限が18,240円におさえられています(平成21年度)。


※40歳〜64歳の場合は、別途介護保険料の支払いが必要です。

■申込方法は?
次のどちらかの方法でお申込ください。

お電話で 本人が直接、電話でお申し出ください。
郵送で 「取得申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送してください。

■受付期間は?
被保険者ではなくなった日(お仕事を終了した日の翌日)から20日以内です。ただし、お仕事終了日があらかじめ決まっている場合は、1ヵ月前から受付いたします。

■納付方法は?
受付後にお送りする「払込取扱票」にて、コンビニまたは、ゆうちょ銀行よりお振込ください。初回納付期限は「払込取扱票」発行日から20日以内です。
保険料の納付方法には、月払いのほかに半年単位、1年単位で納める前納制度もあります。

■保険証は?
これまでご使用の保険証は事業主に返却してください。初回保険料振込の確認後、新しい保険証をお送りします。

■給付は?
任意継続した方でも、各給付やサービスは受けられます。ただし、継続給付に該当する場合を除き、「傷病手当金」「出産手当金」は支給されません(H19.4.1法改正により)。

■任意継続の資格を失うときは?
次の事由に該当すると、任意継続の資格を失います。
1.保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
2.就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
3.任意継続してから2年を経過したとき
4.任意継続した本人が死亡したとき
5.後期高齢者医療の被保険者となったとき


>>お申し込み

お申込はお早目にお願いします

任意継続は、お仕事終了日の1ヵ月前からお申し込みいただけます。
毎月初はお申し込みが集中します。お仕事終了日があらかじめ決まっているときは、その期間を避けてお早めにお電話(または取得申請書をご郵送)ください。


[ ご注意 ]
  • 電話・紙(申請書)いずれの申込も、任意継続の事前受付となります。
  • 保険証交付の流れは以下の通りです。
    1. 派遣会社から資格喪失届を受理
    2. 「払込取扱票」を送付
    3. あなたからの初回保険料の入金を確認
    4. 保険証を交付
◆電話によるお申込の場合
お仕事を終了した日の翌日から20日以内に下記へお電話ください。

[任意継続専用電話]
フリーコール 0120-890-382
受付時間: 9:00〜18:00(土日祝日を除く)
(携帯電話・PHSからもかけられます)

◆紙(申請書)による申込の場合
お仕事を終了した日の翌日から20日以内に、はけんけんぽに到着するよう取得申請書をご郵送ください。

取得申請書をダウンロードする

任意継続保険料の前納制度とは?

任意継続の被保険者が、保険料の一括納付を希望する場合は、1年単位(4月〜翌年3月分まで)、または半年単位(4月〜9月分までと10月〜翌年3月分まで)の前納となり、保険料の割引が適用されます。
なお、割引率は年4%の複利原価法が適用されますが、前納開始月の前月末の納付期限を過ぎると割引は一切適用されません。詳しくは、申込の際にお問合せください。

[ ご注意 ]
前納された保険料は、次の理由以外では返還できませんので、特にご注意ください。
  • 就職して健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 被保険者本人が死亡したとき


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