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任意継続に関するFAQ


任意継続とは

お仕事を終了すると、通常は被保険者ではなくなります。
ただし、はけんけんぽに継続して2ヵ月以上加入しているときには、本人の申請により引きつづき、はけんけんぽの被保険者でいることができます。
これを「任意継続」といいます。


任意継続を利用しましょう!
■保険料はどうなるの?
任意継続の方の保険料は、これまで事業主が負担していた分も含め、全額自己負担になりますが、はけんけんぽでは、任意継続した月と翌月の2ヵ月間に限り「特例期間」として保険料の上限を11,400円に引き下げています(平成20年度)。負担の軽いこの期間を、お仕事探しにぜひご利用ください。
さらに、3ヵ月目以降の保険料も、上限が18,240円におさえられています(平成20年度)。


※40歳〜64歳の場合は、別途介護保険料の支払いが必要です。

■申込方法は?
次のどちらかの方法でお申込ください。

お電話で 本人が直接、電話でお申し出ください。
郵送で 「取得申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送してください。

■受付期間は?
被保険者ではなくなった日(お仕事を終了した日の翌日)から20日以内です。ただし、お仕事終了日があらかじめ決まっている場合は、1ヵ月前から受付いたします。

■納付方法は?
受付後にお送りする「振込依頼書」によりお振込ください。初回納付期限は「振込依頼書」発行日から20日以内です。

■保険証は?
これまでご使用の保険証は事業主に返却してください。初回保険料振込の確認後、新しい保険証をお送りします。

■給付は?
任意継続した方でも、各給付やサービスは受けられます。ただし、継続給付に該当する場合を除き、「傷病手当金」「出産手当金」は支給されません(H19.4.1法改正により)。

■任意継続の資格を失うときは?
次の事由に該当すると、任意継続の資格を失います。
1.保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
2.就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
3.任意継続してから2年を経過したとき
4.任意継続した本人が死亡したとき
5.後期高齢者医療の被保険者となったとき


>>お申し込み


Information
「保険証を事業主に返却しましたか?
はけんけんぽに継続して2ヵ月以上加入していましたか?」

◆電話によるお申込の場合
お仕事を終了した日の翌日から20日以内に下記へお電話ください。

[任意継続専用電話]
フリーコール 0120-890-382
受付時間: 9:00〜18:00(土日祝日を除く)
(携帯電話・PHSからもかけられます)

◆紙(申請書)による申込の場合
お仕事を終了した日の翌日から20日以内に、はけんけんぽに到着するよう取得申請書をご郵送ください。


取得申請書をダウンロードする

お願い

任意継続は、お仕事終了日の1ヵ月前からお申し込みいただけます。

毎月初はお申し込みが集中します。お仕事終了日があらかじめ決まっているときは、その期間を避けてお早めにお電話(または取得申請書をご郵送)ください。

[ ご注意 ] 〜保険証交付までの手続き〜
  • 電話・紙(申請書)いずれの申込も、任意継続の事前受付となります。
  • 保険証交付の流れは以下の通りです。
    1. 派遣会社から資格喪失届を受理
    2. 保険料振込依頼書送付
    3. あなたからの初回保険料の入金を確認
    4. 保険証を交付


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