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保険証に関する手続き


保険証を紛失したとき ●保険証を破損したとき
氏名が変わったとき ●お仕事を終了(契約が終了)したとき

保険証を紛失したとき
在職中の被保険者 事業所へ
ただちに紛失した旨を事業主へ連絡し、「被保険者証滅失・き損・再交付申請書」を事業主へ提出して再交付の手続きをしてください。盗難等の場合、悪用されるケースも想定されますので、警察への連絡・届出をおすすめします。
任意継続被保険者 人材派遣健康保険組合へ

ただちに「被保険者証滅失・き損・再交付申請書」を組合へ提出してください。 盗難等の場合、悪用されるケースも想定されますので、警察への連絡・届出をおすすめします。

保険証を破損したとき
在職中の被保険者 事業所へ
ただちに破損した旨を事業主へ連絡し、「被保険者証滅失・き損・再交付申請書」に破損した保険証を添えて事業主へ提出してください。

※ご注意 保険証を自分で捨てたり処分したりすることはできません。
任意継続被保険者 人材派遣健康保険組合へ
ただちに「被保険者証滅失・き損・再交付申請書」に破損した保険証を添えてはけんけんぽへ提出してください。

※ご注意 保険証を自分で捨てたり処分したりすることはできません。
氏名が変わったとき
在職中の被保険者 事業所へ
ただちに氏名変更の旨を事業主へ連絡してください(保険証を差し替えることになります)。
任意継続被保険者 人材派遣健康保険組合へ
ただちに「被保険者氏名変更届」(ダウンロードまたは、電話で組合にご請求ください)に保険証を添えてはけんけんぽへ提出してください。
お仕事を終了
(契約が終了)したとき
在職中の被保険者 事業所へ

ただちに保険証を事業主へ返却してください(保険証は使用できません)。使用した場合、全額(窓口負担分を除く)返金していただくことになりますのでご注意ください。

ただし、契約が終了した時点で、次の契約(同一派遣元に限る)が決まっている場合は、 継続して被保険者になることができます。詳しくは「お仕事を終了したら?-次のお仕事が同じ派遣元で決まっているとき-」をご覧ください。

また、一定の条件を満たせば、被保険者資格を任意で継続することもできます。 詳しくは「お仕事を終了したら?-本人の申請により引き続き被保険者でいられる場合-」をご覧ください。


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