- 主たる業務が派遣業であること。(※)
- 事業主の社会保険制度に関する意識が高く、健康保険組合の運営について 積極的に協力する意思を有していること。
- 事業所が設立され3年以上が経過していること。
- 過去3年間に公租公課の滞納がないこと。
- 事業所の収支が健全であること。
- 当該事業所の編入により、組合の事業運営に支障をきたす恐れがないと見込まれること。
- 当該事業所に、健康保険に関する事務が円滑に行われるような事務処理体制が備わっていること。(当組合は、被保険者の取得・喪失届等をWebにて行なうことを原則としております。)
- 当組合に加入している事業所の推薦、若しくは(社)日本人材派遣協会の会員証明を得ること。
- その他、理事会の決定による。
詳しい運用基準については、企画課にお問合せください。
※「主たる業務が派遣業」とは、過去3年間において、全被保険者数に占める一般派遣業に雇用される被保険者数及び全売上高に対する一般派遣事業の割合が、それぞれ60%以上であることを言います。
お問い合わせ
人材派遣健康保険組合 総務課
〒112-0013 東京都文京区音羽2-10-2 音羽NSビル
TEL. 03-6892-3312
FAX. 03-5319-5874