HOME > 健康保険ガイド > 健康保険のこと > 任意継続とは
お仕事を終了すると、通常は被保険者ではなくなります。
ただし、はけんけんぽに継続して2ヵ月以上加入しているときには、本人の申請により引きつづき、はけんけんぽの被保険者となることができます。
これを「任意継続」といいます。
POINT |お申し込み方法
■保険料はどうなるの?
任意継続の方の保険料は、これまで派遣会社が負担していた分も含め、全額自己負担(在職時に負担していた額の2倍相当)になります。ただし、保険料の上限は19,584円となります(平成23年度)。
※40歳~64歳の場合は、別途介護保険料の支払いが必要です。
■申込方法は?
郵送でお申込ください。
■納付方法は?
受付後にお送りする「払込取扱票」にて、コンビニまたは、ゆうちょ銀行よりお振込ください。初回納付期限は「払込取扱票」発行日から20日以内です。
保険料の納付方法には、月払いのほかに半年単位、1年単位で納める前納制度もあります。
■保険証は?
これまでご使用の保険証は派遣会社に返却してください。手続き完了後、新しい保険証をお送りします。
■給付は?
任意継続した方でも、各給付やサービスは受けられます。ただし、継続給付に該当する場合を除き、「傷病手当金」「出産手当金」は支給されません(H19.4.1法改正により)。
■任意継続の資格を失うときは?
次の事由に該当すると、任意継続の資格を失います。
1.保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
2.就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
3.任意継続してから2年を経過したとき
4.任意継続した本人が死亡したとき
5.後期高齢者医療の被保険者となったとき
お仕事終了日後、お早めに取得申請書をご郵送ください。
お仕事を終了した日の翌日から20日以内に、はけんけんぽに到着するよう取得申請書をご郵送ください。
取得申請書をダウンロードする
取得申請書をダウンロードできない場合(ネットプリントで取得申請書を入手する)
任意継続の被保険者が、保険料の一括納付を希望する場合は、1年単位(4月~翌年3月分まで)、または半年単位(4月~9月分までと10月~翌年3月分まで)の前納となり、保険料の割引が適用されます。
なお、割引率は年4%の複利原価法が適用されますが、前納開始月の前月末の納付期限を過ぎると割引は一切適用されません。詳しくはお問合せください。
[ ご注意 ]
前納された保険料は、次の理由以外では返還できませんので、特にご注意ください。