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医療費控除

1月から12月の間に、1世帯(「生計を一にする親族」)で支払った医療費が10万円を超えた場合(※注)、 確定申告をすると税金の還付が受けられます。申告の年に実際に支払った金額であることが必要で、 未払いのものや年が明けてから支払った医療費は対象になりません。申告期間は翌年の2月中旬 から3月中旬です。「医療費控除」のみなら通年で申告できます。 詳しくはお近くの税務署でご確認ください。

(※注)医療機関等で支払った金額から健康保険組合や生命保険会社等の還付金を差し引いた額を示します。

対象となる金額
「実際に支払った医療費の合計額」−「保険金等で補てんされる 金額(健康保険等で支給される療養費・出産育児一時金等や生命保険契約等で 支給される入院費給付金等)」−「10万円(その年の所得金額の合計額が200万円 未満の人は所得合計金額の5%の金額)」となり、限度額は200万円です。 ただし、この式で計算した金額(控除額)がそのまま戻ってくるわけではありません。

実際に支払った医療費の合計額 保険金等で補てんされる金額 10万円
健康保険等で支給される
療養費・出産育児一時金等や
生命保険契約等で支給される
入院費給付金等
その年の所得金額の合計額が
200万円未満の人は
所得合計金額の5%の金額

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