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派遣社員のみなさんが「被保険者」です。

健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。
一般には被保険者の資格は、採用された日に発生し、退職した日の翌日に失うことになっています。
しかし、派遣社員のみなさんの場合は、派遣会社との契約期間や就業条件によって、資格の有無、また取得日や喪失日が判断されます。



被保険者になる場合、ならない場合

■事例1
雇用契約期間が2ヵ月を超える場合

雇用契約の初日から被保険者となります。

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■事例2
雇用契約期間が2ヵ月以内でしたが、引きつづき契約が更新された場合

更新日の初日から加入することになります。具体的には、契約が更新された3月目の初日から、被保険者となります。

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■事例3
雇用契約期間が2ヵ月以内の場合

2ヵ月間以内の雇用契約で契約が更新されない場合は、被保険者とはなりません。

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本人の意思で被保険者にならないことはできません!

健康保険では、「被保険者にならない条件」に該当しない限り、本人の意思にかかわらず全員加入することが法律で義務づけられており、本人の意思で被保険者にならないということは認められません(法律上は、「強制適用被保険者」といわれています)。


Information
「いつから加入するの? 加入できるの?」

はけんけんぽでは、派遣社員の健康保険加入要件に関するご質問やお問い合わせに対応できるように、専用電話「保険加入110番」を開設しています。

保険加入110番
フリーコール 0120-890-151

(携帯電話・PHSからもかけられます)
受付時間 9:00から18:00(月〜金曜日)



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