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派遣社員のみなさんが「被保険者」です。
健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。一般には被保険者の資格は、採用された日に発生し、退職した日の翌日に失うことになっています。しかし、派遣社員のみなさんの場合は、派遣会社との契約期間や就業条件によって、資格の有無、また取得日や喪失日が判断されます。
POINT | CASE1
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雇用契約期間が2ヵ月を超える場合
・雇用契約の初日から加入
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雇用契約期間が2ヵ月以内の場合
・当初は適用除外
・契約更新により、2ヵ月を超えることになった場合には、更新された雇用契約の初日から加入
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勤務日数と勤務時間が派遣会社の一般社員のおおむね4分の3以上である場合
具体的にはこちらの事例をご参照ください。
被保険者になる場合、ならない場合
被保険者であるみなさんは、派遣先企業ではなく、事業主である派遣会社を通じて、加入の手続きが行われることになっています。