| 1. |
市区町村窓口へ申請 |
市区町村窓口に「要介護認定申請書」を提出し、 介護・支援が必要な状態にあることの認定を受ける必要があります。 申請できるのは本人および家族ですが、居宅介護支援事業者や介護保険施設、 社会保険労務士が代行することもできます。 |
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| 2. |
訪問調査 |
市区町村から委託された介護支援専門員(ケアマネージャー)がご自宅へ直接訪問し、体調などについてお話をお伺いします。 |
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| 3. |
要介護認定 |
保健・医療・福祉に関する専門家で構成された介護認定審査会が、訪問調査とかかりつけ医の意見書に基づき審査判定を行います。市区町村が、介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定・要支援認定を行います。 |
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| 4. |
認定結果の通知 |
要介護・要支援に該当しないとの通知を受けた場合は、自立とみなされ、介護サービスは受けられません。 |
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| 5. |
介護サービス計画 |
介護サービスは、利用者の需要(要介護度)に適したサービスを提供するという観点から、介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて行われます。介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族と相談しながら介護サービスのプランを作成します。 |
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| 6. |
介護サービス利用 |
介護サービスには特別養護老人ホーム等の「施設サービス」と訪問看護等の「在宅サービス」があります。サービスを利用した場合、原則として費用の1割が自己負担になります(施設サービスの場合には、ほかに食費の一部も負担)。 |