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介護サービスの利用に対し保険給付を行います

社会全体で介護を支えるため、市区町村が運営主体となって介護サービスの利用に保険給付を行うものです。 給付に必要な費用の50%は国と都道府県や市町村が負担する公費でまかない、 残りの50%は被保険者の納める保険料でまかないます。 40歳以上のすべての方が被保険者となり、介護が必要と認定された場合は、 原則として1割の自己負担で介護サービスを受けられます。

ただし、国内に住所を有しない方、在留資格1年未満の外国人、 身体障害者療養施設入所者等は、届出をすることによって適用除外となり、保険料の徴収はありません。

事業の運営は、各市町村・特別区(東京23区)が行います。健康保険組合は保険料の徴収に協力しています。

>>サービス利用の手続き

加入する方とサービスが受けられる方

第1号被保険者 第2号被保険者
加入する方
(被保険者)
65歳以上の方 40歳以上64歳までの医療保険加入者
サービスが
受けられる方
  1. 要介護者
    寝たきりや痴呆等で常に介護を必要とする状態。
  2. 要支援者
    常時介護までの必要はないが、日常生活に支援が必要な状態。
初老期痴呆や脳血管障害等の老化が原因とされる疾病により、要介護状態や要支援状態となった方。
保険料の負担 所得段階別の定額制で、年金天引きによって徴収。年金が月額15,000円未満の方は市区町村が個別に徴収。 健康保険料と同様に給与から被保険者負担分が天引き(被扶養者の方の負担はありません)。
詳しい保険料はこちら


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