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介護サービスの利用に対し保険給付を行います
社会全体で介護を支えるため、市区町村が運営主体となって介護サービスの利用に保険給付を行うものです。 給付に必要な費用の50%は国と都道府県や市町村が負担する公費でまかない、 残りの50%は被保険者の納める保険料でまかないます。 40歳以上のすべての方が被保険者となり、介護が必要と認定された場合は、 原則として1割の自己負担で介護サービスを受けられます。
ただし、国内に住所を有しない方、在留資格1年未満の外国人、 身体障害者療養施設入所者等は、届出をすることによって適用除外となり、保険料の徴収はありません。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 加入する方 (被保険者) |
65歳以上の方 | 40歳以上64歳までの医療保険加入者 |
| サービスが 受けられる方 |
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初老期痴呆や脳血管障害等の老化が原因とされる疾病により、要介護状態や要支援状態となった方。 |
| 保険料の負担 | 所得段階別の定額制で、年金天引きによって徴収。年金が月額15,000円未満の方は市区町村が個別に徴収。 | 健康保険料と同様に給与から被保険者負担分が天引き(被扶養者の方の負担はありません)。 詳しい保険料はこちら。 |