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A. |
被保険者の扶養家族で「主として被保険者の収入により生計を維持されている」方を「被扶養者」とします。具体的には、扶養されている方が次の条件であることが原則です。
| 1. |
被保険者と同居している場合は、扶養されている方の総収入が130万円未満※であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること |
| 2. |
被保険者と同居でない場合は、扶養されている方の総収入が130万円未満※であって、かつ、被保険者からの仕送り額(援助額)を下回っていること |
※ 60歳以上の方または障害者(障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者)の場合
は、上記「130万円未満」の要件を「180万円未満」と読みかえます。 |