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認定基準を満たせば
家族も「被扶養者」として加入できます

被扶養者とは
健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
ただし、被扶養者になるには、はけんけんぽの認定を受けなければなりません。
チャートで点検!扶養になれる人
審査の必要性被扶養者になれる人扶養申請に必要な書類被扶養者でなくなるとき
被扶養者になっている方へ

審査の必要性 被扶養者になっている方へ
資格の調査・確認を実施します

扶養に入っている方(被扶養者といいます)への資格の調査・確認を健康保険法の施行規則第50 条の規定により実施します。

Q 対象者は?
A. 今回の対象者は、平成19 年6 月30 日以前から、はけんけんぽの被扶養者となっている方、全員です。ただし、18 歳未満の子供は今回の調査対象から除きます。
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Q 提出するものは?
A. 8 月上旬より、派遣元(派遣会社)を通じて、資格確認のための「調査票」(下記参照)を被保険者宛てに送付します。必要事項を記入し、裏面に記載の該当する書類(収入等を確認するため)を添付のうえ、8月末(または派遣元が定めた日)までに派遣元にご提出をお願いします。内容の確認において、新たに書類の追加をお願いする場合があります。
● 提出いただく調査票のイメージ >> 記入例
表面 裏面
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Q 継続して扶養に入れる条件とは?
A. 被保険者の扶養家族で「主として被保険者の収入により生計を維持されている」方を「被扶養者」とします。具体的には、扶養されている方が次の条件であることが原則です。
1. 被保険者と同居している場合は、扶養されている方の総収入が130万円未満※であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること
2. 被保険者と同居でない場合は、扶養されている方の総収入が130万円未満※であって、かつ、被保険者からの仕送り額(援助額)を下回っていること
※ 60歳以上の方または障害者(障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者)の場合 は、上記「130万円未満」の要件を「180万円未満」と読みかえます。
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Q 別居の場合に仕送り額を証明する書類は?
A. 被扶養者が別居している場合(全日制の学生の子を除く)は、仕送り額の証明として、直近3ヵ月分(5 月・6 月・7月)の「銀行口座への振込記録がわかるもの(写)」または「現金書留送金控(写)」等
が添付書類で必要となります。手渡しは証明にはなりませんのでご注意ください。
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Q 結果は?
A. 被扶養者の資格を満たしていないことが判明した方については、12月までに順次、派遣元を通じて、資格の削除日等をご連絡します。
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Q 調査票を期限までに提出しなかった場合は?
A. 扶養としての資格を継続する意思がないものと判断し、被扶養者資格の削除を行います。資格の削除日等については、派遣元を通じてご連絡します。
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Q 資格が削除されると?
A. 削除日以降、保険証は一切使用できません。お手元の「健康保険証」は、速やかに派遣元(派遣会社)に返却をお願いします。万一使用した場合は無資格受診となり、その間にかかった医療費全額(窓口負担分を除く)を後日、請求します。
なお、配偶者で資格の削除に該当された場合は、国民健康保険等への加入手続きを行うとともに、市区町村窓口にて、国民年金第3号から第1号への変更手続きが必要となります。詳しくは、派遣元にお問合せください。

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