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認定基準を満たせば
家族も「被扶養者」として加入できます |
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健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
ただし、被扶養者になるには、はけんけんぽの認定を受けなければなりません。 |
就職したり、雇用保険の受給を開始した場合などは被扶養者のままでいられません。
被扶養者である方が、就職したことや、収入が増えたり、別居、死亡等で、 被保険者の収入で生活することがなくなった場合は、
家族の保険証を添付のうえ、派遣会社を通じて、はけんけんぽに「被扶養者(異動)届」を提出してください。
届出をせず保険証を使って医療機関で受診し、後日その事実が判明した場合は、その医療費全額(窓口負担分を除く)を被保険者に請求することになります。
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