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認定基準を満たせば
家族も「被扶養者」として加入できます |
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健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
ただし、被扶養者になるには、はけんけんぽの認定を受けなければなりません。 |
家族を被扶養者としたいときは、原則、下記の書類を添付し、派遣会社を通じて、はけんけんぽに申請してください。
対象者の年齢や続柄などによっては、省略できる書類もあります。下記の「必要書類一覧表」でご確認ください。詳しくは、派遣元の健保担当者または、はけんけんぽへお問い合わせください。
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