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認定基準を満たせば
家族も「被扶養者」として加入できます

被扶養者とは
健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
ただし、被扶養者になるには、はけんけんぽの認定を受けなければなりません。
チャートで点検!扶養になれる人
審査の必要性被扶養者になれる人扶養申請に必要な書類被扶養者でなくなるとき
被扶養者になっている方へ

被扶養者になれる人

被扶養者と認定されるためには、次の要件を満たすことが必要です。


(1) 親等による要件(同居・別居要件)

被保険者と同居でも別居でもよい人
  • 被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の内縁関係を含む)
  • 被保険者の子、孫および弟妹
  • 被保険者の父母、祖父母、曽祖父母

被保険者と同居していることが必要な人
  • 左記以外の3親等内の親族(被保険者の兄姉・伯叔父母・甥・姪とその配偶者の父母・連れ子等)
  • 被保険者の内縁関係にある配偶者の父母と子


(2) 収入要件

●同居の場合
申請する家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満であること。

対象者の年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満 対象者の年収が
130万円未満
かつ
被保険者の年収の
半分未満
対象者の年収が被保険者の年収の半分以上 対象者の年収が
被保険者の年収の
半分以上

※申請する家族が60歳以上、または障害厚生年金受給者等の場合は、「130万円」を「180万円」に読み替えます。

年収とは


●別居の場合
被保険者と別居している場合には、申請する家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)が、申請する家族の年収を上回っていること。

対象者の年収が130万円未満でかつ被保険者の仕送り額未満 対象者の年収が
130万円未満
かつ
被保険者の
仕送り額未満
対象者の年収が被保険者の仕送り額以上 対象者の年収が
被保険者の
仕送り額以上

※申請する家族が60歳以上、または障害厚生年金受給者等の場合は、「130万円」を「180万円」に読み替えます。

年収とは


扶養申請に必要な書類


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