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認定基準を満たせば
家族も「被扶養者」として加入できます
健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
ただし、被扶養者になるには、はけんけんぽの認定を受けなければなりません。
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審査の必要性
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被扶養者になれる人
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扶養申請に必要な書類
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被扶養者でなくなるとき
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被扶養者になっている方へ
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健康保険の場合、被扶養者の認定を受けると、国民健康保険と違い、保険料を納めることなく保険証を持つことができるため、認定においては法令にのっとり、被扶養者としての要件を満たしているか審査することになっています。主として被保険者の収入で生活しているかなど、対象となる方の収入や生活実態を総合的に審査して決定しますので、申請をすれば無条件に認定されるものではありません。
虚偽の申請をした場合は、その間に病院にかかった費用などは、全て被保険者に請求することになりますので、あらかじめご了承ください。
資格の調査・確認を実施します
被扶養者になれる日(認定日)
届出は事実の発生日(被保険者の保険加入日、子の出生日など)から5日以内を原則とし、 事実の発生日を認定日としていますが、はけんけんぽでは、次のように扱っています。
事実の発生日から
1ヵ月以内
の届出(はけんけんぽ到着日)
→認定日は、
事実の発生日
事実の発生日から
1ヵ月を超える
届出(はけんけんぽ到着日)
→認定日は、
届出月の1日
被扶養者になれる人
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