基本的な考え方:
夫婦間の相互扶助義務により「母(父)親」の扶養義務者は、まずその配偶者「父(母)親」です。したがって原則的に「父親と暮らしている母親のみ被保険者が生計を維持している等」は不自然な状況と考えます。
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