基本的な考え方:
被保険者(本人)が「(両)親」の収入額以上の仕送り(援助)を行っている事が前提です。 援助の事実を確認するため、手渡しによる援助は認めておりません。

なお、これから仕送りを始める場合には『初回分の仕送り実績がわかるもの』及び『仕送り方法、 仕送り金額を明記した被保険者自署の書面』(任意書式)を提出して下さい。

また、被保険者が援助した事で、被保険者世帯の収入額より「(両)親」の収入額が多くなってしまう場合などは、 「(両)親」世帯の生計費の実態を具体的に調査する場合があります。 

※扶養認定した後に、定期的又は随時に資格調査をする場合があります。 その際に送金証明がない場合やご家族の収入を上回る送金が確認できなければ、扶養から外れて頂く事になります。


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