| 基本的な考え方: |
| 被保険者(本人)の経済的扶養能力にも限界がある為、「収入要件」は被保険者対ご家族が 1対1の場合を前提としているものです。 両親健在時は「夫婦一体」が原則です。その世帯の収入や生計費は(夫婦)一体のものとして考え、
それぞれに収入がある場合は、それらの収入を合算して考えます。その額が被保険者の年収の1/2未満である事を要します。 また夫婦間の相互扶助義務により「母(父)親」の扶養義務者は、まずその配偶者「父(母)親」です。したがって原則的に「父親と暮らしている母親のみ被保険者が生計を維持している等」は不自然な状況と考えます。 |