基本的な考え方:
親族は、お互いに扶養する義務があり(民法877条)、親に対する扶養義務は被保険者(本人)及びその兄弟姉妹も同等です。
したがって被保険者以外の扶養義務者(被保険者の兄弟姉妹等)の有無とその方の経済的扶養能力等を確認する事になります。
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