基本的な考え方:
一般的に18歳以上の子女・60歳未満の父母は、 通常、労働能力があり自ら収入を得ることができると考えられますので、 扶養資格の審査にあたっては、特に生計維持関係及び収入の有無を詳しく確認する事になります。 これは厚生労働省から「もっぱら被保険者によって生計を維持する者とは、通常、配偶者・満16歳未満の子及び孫、 満60歳以上の父母及び祖父母並びに障害者と考えられるので、それ以外の者については、特に厳格にこれを取り扱う事とする」 (S24.4 保発第25号)旨の通達を基にしております。


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