| 基本的な考え方: |
| 雇用保険(失業給付)を受給する目的は、早く適職を得て再就職する事にあります。 自己都合退職による待期期間・給付制限期間は、雇用保険の給付を制限する主旨
(自己都合で退職する=既に就職先が決まっている、決まる見込みがある、または退職金や再就職手当、 自身の貯蓄等で生活が可能)により、社会通念上、被保険者(本人)によって主として生計が維持されているとはみなされません。
したがって原則として待期・給付制限期間を含み、受給期間中は健康保険の扶養に入ることができません。 ただし、短時間就労者であった場合を除きます。 |