注意:配偶者から暴力を受け(DV)子供を配偶者の扶養から外すことが困難と見込まれる場合
配偶者から暴力を受け(DV)子供を配偶者の扶養から外すことが困難と見込まれる場合、厚生労働省から以下のような通達(H16.12.2保発第1202110号)が出ております。
「配偶者である被保険者から被扶養者を外す旨の申出は期待できない為、 被保険者自身から被扶養者を外す旨の申出がなされなくとも、配偶者から暴力を受けている旨の証明書(市区町村の婦人相談所発行)を添付して、 外れたい旨の申告がなされた場合には、被保険者から外すことができる」とあります。



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