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扶養申請に関するFAQ
下記FAQは、お問い合わせの多い事例を項目・続柄別に示したものであり、扶養申請する家族の状況等により判断内容が異なる場合もありますので、 下記事例に当てはまらない場合は、お問い合わせ下さい。また、扶養申請に係る必要書類については下記の「必要書類一覧表」でご確認ください。
必要書類一覧表ダウンロードページへ
配偶者の扶養申請 子の扶養申請 父母の扶養申請 その他の扶養申請


1 配偶者に収入がない場合

Q1-1 専業主婦です。
妻は扶養に入れますか?
A1-1 入れます(あなたの保険加入と同時の場合)
  妻が無職・無収入で雇用保険(失業給付)の受給も無い場合には、下記の書類を派遣会社を通じご提出下さい。

必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(配偶者用)
・妻の直近「所得・非課税証明書」

※国民年金の第3号届など、健康保険以外にも必要な書類がありますので、派遣会社にお問い合わせください。
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Q1-2 退職し雇用保険を受給する予定です。
妻は扶養に入れますか?
A1-2 入れません(短期間就労者であった場合を除く)
  妻が雇用保険(失業給付)の受給期間中および待期・給付制限期間は原則として、扶養申請できません。
基本的な考え方


※国民年金の第3号届など、健康保険以外にも必要な書類がありますので、派遣会社にお問い合わせください。
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Q1-3 雇用保険の受給が終了しました。
妻は扶養に入れますか?
A1-3 入れます
  下記の書類を派遣会社を通じご提出下さい。

必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(配偶者用)

・支給終了印のある
 「雇用保険受給資格者証(両面)の(写)」

注意: 妻が任意継続の被保険者(本人)であった場合等

※国民年金の第3号届など、健康保険以外にも必要な書類がありますので、派遣会社にお問い合わせください。
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2 配偶者に収入がある場合

Q2-1 パート勤務です。
妻は扶養に入れますか?
A2-1 審査によって判断します
  妻のパート収入が「収入要件」内であるかを確認させて頂きますので、 下記の様な妻の年収が確認(推測)できる書類が必要になります。

なお、年間130万円未満かつ被保険者(本人)の年収の1/2未満でなければ扶養申請できません。

必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(配偶者用)

・直近3ヶ月分の「給与明細(写)」等


注意: 働き始めたばかりの方や、直近3ヶ月の収入が繁忙期により一時的に多かった方等

※国民年金の第3号届など、健康保険以外にも必要な書類がありますので、派遣会社にお問い合わせください。
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Q2-2 自営業ですが、最近は低収入が続いています。
夫は扶養に入れますか?
A2-2 審査によって判断します
  夫の年収が「収入要件」内である場合には、扶養申請可能です。 但し、自営業者の場合、下記の考え方に基づき収入を算出します。 その額が「収入要件」内であるかを確認させて頂きますので、下記の年収が確認(推測)できる書類が必要になります。

なお、年間130万円未満かつ被保険者(本人)の年収の1/2未満でなければ扶養申請できません。

必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(配偶者用)

・直近の『確定申告書(控)の(写)』と『収支内訳書(写)』


注意: 自営業者の場合の収入の考え方

※国民年金の第3号届など、健康保険以外にも必要な書類がありますので、派遣会社にお問い合わせください。
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3 子供に収入がない場合

Q3-1 小学生です。(私の配偶者は、離婚のためいません)
子は扶養に入れますか?
A3-1 入れます
  保険加入に伴う子供の申請で、離婚・未婚・死別により配偶者がいない場合は、 その旨を備考欄に記載頂き、下記の書類を派遣会社を通じご提出下さい。
ただし、全日制の高校生以下の子供で、被保険者(本人)と姓が同一の場合に限ります。

必要書類 ・被扶養者(異動)届

注意: 被保険者(本人)と子供の姓が異なる場合
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Q3-2 高校生です。(私の配偶者は、自営業をしています)
子は扶養に入れますか?
A3-2 審査によって判断します
  子供の扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。したがって配偶者の年収が確認(推測)できる書類が必要になります。被保険者(本人)と収入比較をさせて頂き、配偶者の収入の方が多いと判断される場合には、扶養申請できません。

必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(子用)

・直近の「確定申告書(控)の(写)」と、「収支内訳書(写)」

注意: 自営業者の場合の収入の考え方
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Q3-3 生まれました。
  (私の配偶者は、はけんけんぽの扶養認定済みです)
子は扶養に入れますか?
A3-3 入れます
  出生に伴う子供の申請で配偶者が既に扶養認定されている場合は、下記の書類を派遣会社を通じご提出下さい。

必要書類 ・被扶養者(異動)届

注意: 被保険者(本人)と子供の姓が異なる場合
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Q3-4 小学生です。
  (私の離婚に伴い、配偶者の健康保険の扶養から外れました)
子は扶養に入れますか?
A3-4 入れます
  保険加入期間の重複防止のため、健康保険の喪失(削除)日が確認できる書類が必要になります。ただし、国民健康保険に加入していた場合は必要ありません。

必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(子用)

・『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』や
 『被扶養者異動届(喪失・削除)(写)』等

注意: 配偶者から暴力を受け(DV)子供を配偶者の扶養から外すことが困難と見込まれる場合
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4 子供に収入がある場合

Q4-1 フリーター(23歳)です。
 

(私の配偶者は、離婚のためいません)

子は扶養に入れますか?
A4-1 審査によって判断します
  子供のアルバイト収入が「収入要件」内であるかを確認させて頂きますので、 下記の様な子供の年収が確認(推測)できる種類が必要になります。

なお、年間130万円未満かつ被保険者(本人)の年収の1/2未満でなければ扶養申請できません。
基本的な考え方


必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(子用)

・直近3ヶ月分の『給与明細(写)』等

注意: 働き始めたばかりの方や、直近3ヶ月の収入が繁忙期により一時的に多かった方等
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5 父母に関すること

Q5-1 私と同居で無職(68歳)遺族年金受給中です。
  なお、サラリーマンの弟も同居しています。
母は扶養に入れますか?
A5-1 審査によって判断します
  同居事実の確認、母の年金収入が「収入要件」内であるかの確認、同居の弟よりも経済的扶養能力、生計維持関係があるか等の確認をさせて頂く為、下記の様な書類が必要になります。

なお、年間180万円未満かつ被保険者(本人)の年収の1/2未満でなければ扶養申請できません。
基本的な考え方



必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(父母用)

・世帯全員の『住民票』(続柄記載)
・「母」の直近『所得・非課税証明書』
・「母」の直近『年金振込通知書(写)』
 または『年金改定通知書(写)』
・「弟」の直近3ヶ月分の『給与明細(写)』等


注意: 不動産収入や事業収入等が確認された場合または給与収入等が確認された場合
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Q5-2 私と同居で無職(67歳)老齢年金受給中です。
私と同居で無職(66歳)老齢年金受給中です。
  なお、私と父母3人で暮らしています。
父母は扶養に入れますか?
A5-2 審査によって判断します
  同居事実の確認、父母の年金収入が「収入要件」内であるか等の確認をさせて頂く為、下記の様な書類が必要になります。

なお、年間180万円未満かつ被保険者(本人)の年収の1/2未満でなければ扶養申請できません。
基本的な考え方



必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(父母用)

・世帯全員の『住民票』(続柄記載)
・「父母それぞれの」直近『所得・非課税証明書』
・「父母それぞれの」直近『年金振込通知書(写)』
 または『年金改定通知書(写)』


注意: 不動産収入や事業収入等が確認された場合または給与収入等が確認された場合
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Q5-3 私と別居で無職(68歳)老齢年金受給中です。
  (母は離婚し配偶者はいません)
母は扶養に入れますか?
A5-3 審査によって判断します
  被保険者(本人)が母の収入額以上の継続した送金をしているかの確認、他に同居している扶養義務者がいないかの事実確認、母の年金収入が「収入要件」内であるか等の確認をさせて頂く為、下記の様な書類が必要になります 。

なお、年間180万円未満かつ被保険者(本人)から母の収入を上回る送金事実がない場合は、扶養申請ができません。

基本的な考え方



必要書類 ・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書(父母用)

・「母」の世帯全員の『住民票』(続柄記載)
・「母」の直近『所得・非課税証明書』
・「母」の直近『年金振込通知書(写)』
 または『年金改定通知書(写)』
・直近2ヶ月分以上の『振込受領書(写)』
 または『現金書留による送金(控)の(写)』


注意: 不動産収入や事業収入等が確認された場合または給与収入等が確認された場合
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Q5-4 無職で扶養認定済みですが、私の結婚に伴い別居。
  老齢年金受給中です。
母は引続き、扶養に入っていられますか?
A5-4 審査によって判断します
  同居から別居に変わることにより生計維持関係を見直します。母と別居となりましたので、母の収入と被保険者(本人)からの母への送金(今後の送金確認)を確認する事になります。その結果、送金事実がない(しない)場合、また母の収入額以上の送金が確認できなければ、扶養から外れて頂く事になります。

必要書類 ・扶養事情説明書(父母用)
・「母」の世帯全員の『住民票』(続柄記載)
・「母」の直近『所得・非課税証明書』
・「母」の直近『年金振込通知書(写)』
 または『年金改定通知書(写)』
・初回分の『振込受領書(写)』
 または『現金書留による送金(控)の(写)』
・『仕送り方法、仕送り金額を明記した
 被保険者(本人)自署の書面』(任意書式)


注意: 不動産収入や事業収入等が確認された場合または給与収入等が確認された場合
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Q5-5 無職 (57歳)
自営業(58歳)年収約500万円あります。
母のみでも扶養に入れますか?
A5-5 入れません
  母の第一優先扶養義務者は、配偶者である父です。 父には母を経済的に扶養できる収入がありますので、父が母の主たる生計維持者となり、扶養申請はできません。

基本的な考え方

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