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以前の保険証をつかったとき
医療費を自費で支払ったとき
病気やケガで働けないとき
出産をしたとき


以前の保険証をつかったとき
「はけんけんぽ」に加入しましたが、「はけんけんぽ」の保険証が届く前に誤って、 国民健康保険の保険証で医療機関にかかってしまいました。 そのときの医療費を国民健康保険から支払うように通知がきましたが、どうすればよいですか?
「はけんけんぽ」加入後は、国民健康保険(他の健康保険も同様)の保険証は使用できません。 知らずに誤って使用した場合は、国民健康保険に医療費の支払をしてください。 支払後、「はけんけんぽ」に請求することができます。

※添付書類として、国民健康保険に支払った「領収書」原本(医療機関に自己負担を支払った領収書は不要です)・ 国民健康保険から送付された「診療報酬明細書」が入っている封筒(開封厳禁)を提出してください。 なお、外傷の場合は、負傷原因届もあわせて提出してください。

申請書 療養費支給申請書

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医療費を自費で支払ったとき
旅行先で急病になり保険証を持参せず医療機関にかかり、医療費を全額自費で支払しました。この場合、医療費を「はけんけんぽ」に請求できますか?
当組合加入期間中に、やむを得ない事情で、医療機関に保険証の提示ができなかったときには請求することができます。

※添付書類として、医療機関に支払った「領収書」原本・医療機関発行の「診療報酬明細書」 (調剤薬局の場合は「調剤報酬明細書」)を提出してください。なお、外傷の場合は、負傷原因届もあわせて提出してください。

申請書 療養費支給申請書

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病気やケガで働けないとき
傷病手当金は、療養のため労務不能となった第4日目以降に支給が開始されるとききました。第3日目までの間は、支給がないのでしょうか?
傷病手当金は、療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始されます。この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の支給はありません。なお、同一の傷病により2回目以降の請求をされる場合は、「待期」期間はありません。

申請書 傷病手当金
傷病手当金は、どれぐらいの期間請求することができますか?
同一の傷病で給付をはじめて受けた日から、1年6ヶ月請求ができます。この「1年6ヶ月」とは、給付をはじめて受けた日から暦の上での1年6ヶ月であり、1年6か月分請求できるというものではありません。 なお、途中で傷病名が変わった場合でも、前回からの関連傷病とみなされる場合は、前回の給付をはじめて受けた日より1年6ヶ月が限度となります。

申請書 傷病手当金

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出産をしたとき
退職し出産を控えています。現在の健康保険は、夫の被扶養者(健康保険組合等)として加入していますが、出産育児一時金・出産手当金は「はけんけんぽ」に請求ができますか?
資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あり、「はけんけんぽ」資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金を請求することができます。なお、ご主人の健康保険へ家族出産育児一時金として請求することもできます。 ただし、重複して請求することはできませんので、支給される金額を確認して、どちらか一方を選択し請求することになります。 出産手当金は被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あり、「はけんけんぽ」資格喪失日の前日において受給の条件を満たしていれば請求することができます。

>>詳細はこちらをご覧ください。

申請書 出産育児一時金
出産手当金
はけんけんぽに請求しない場合 出産育児一時金(不支給)証明願

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保険給付に関するお問合わせ
フリーダイヤル
0120-890-383
(携帯電話からもご利用になれます)

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