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任意継続に関するFAQ

任意継続に関するFAQ

Q1退職後も「はけんけんぽ」の健康保険に加入することは可能ですか?
A1

2ヵ月以上の継続した被保険者期間がある場合、所定の申請手続きを行うことで「任意継続」 として継続加入することができます。

申請する場合は、退職日の翌日から20日以内に「はけんけんぽ」までお電話いただくか、「任意継続申請書」をダウンロードし、必要事項記入の上、「はけんけんぽ」まで送付してください。(20日を過ぎると申請できません)

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Q2病院にかかりたいのですが、任意継続の保険証がまだ届きません。どうすればよいですか?
A2まず、医療機関窓口で任意継続の手続き中である旨を申し出てください。 原則として保険診療を受けるには、保険証の提示が必要ですので、対応については医療機関の指示に従うことになります。 (一旦、医療費の全額を支払うということもあります)
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Q3任意継続をした場合と国民健康保険に加入した場合、どちらの保険料が安くなりますか?
A3国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村担当窓口でご確認ください。 任意継続をした場合の保険料については、「はけんけんぽ」までお問合せください。
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Q4「はけんけんぽ」への届出内容(住所/電話番号/氏名等)に変更が生じました。どうすればよいですか?
A4 「はけんけんぽ」までお問合せください。
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Q5現在、任意継続被保険者として、退職後も「はけんけんぽ」に加入していますが、新しい仕事が決まりました。 脱退したいのですが、どうすればよいですか?
A5「就職」は任意継続の資格喪失事由に該当します。 健康保険の切り替え(任意継続資格喪失の手続き)をいたしますので、「はけんけんぽ」までご連絡ください。
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Q6現在、任意継続被保険者として、退職後も「はけんけんぽ」に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?
A6 まず、任意継続資格を喪失することが必要です。

任意継続資格を喪失するとは、
  1. 保険料を納付期日(当月10日)までに納めないとき
  2. 就職し、強制被保険者または任意包括被保険者になったとき
  3. 任意継続になった日より2年を経過したとき
  4. 死亡したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者となったとき
のいずれかの事由に該当の場合とされています。

ですから、「国民健康保険に切り替えたい」「配偶者の被扶養者になりたい」という事由で資格を喪失することはできません。

ご質問の場合は、
(1)保険料を納付期日までに納付しないことで1の事由に該当します。
(2)その後に「はけんけんぽ」から発行される「資格喪失通知書」をもって次に加入する健康保険組合等へ切り替え手続きを行うことになります。
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Q7確定申告で保険料の納付証明が必要だと言われました。どうすればよいですか?
A7「保険料振込依頼書」に「振込金受取書」が付いています。 金融機関窓口で保険料を納付する際、金融機関が押印した「振込金受取書」が返却されますのでこれを保管のうえご利用ください。 万一「振込金受取書」を紛失された場合等は保険料納入証明書を発行しますので、「はけんけんぽ」までお問合せください。
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任意継続に関するお問合わせ
フリーダイヤル
0120-890-382
(携帯電話からもご利用になれます)

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