HOME > 健康保険ガイド > こんなときどうするの? > 被保険者でなくなったあとも受けられる給付があります
継続して1年以上、被保険者でいた方は・・・
お仕事を終了すると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者でなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがの療養で働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。
下記の給付については、条件が合えば、被保険者でなくなったあと保険料を納めなくても、受けることができます。ただし、被扶養者は受けられません。
受給の条件
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| 傷病手当金を受けている場合 |
傷病手当金 |
| 出産手当金を受けている場合 |
出産手当金 |
| 6ヵ月以内に出産した場合 |
※詳しくはこちらをご参照ください。 出産育児一時金 |
| 死亡した場合 | 次のいずれかの時期に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 (1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内 ※詳しくはこちらをご参照ください。 埋葬料 |