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任意継続に関するFAQ


被保険者でなくなったあとも受けられる給付があります。
継続して1年以上、被保険者でいた方は・・・
お仕事を終了すると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者でなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがで働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。
ただし、この場合については、はけんけんぽの独自の上乗せ(付加金)はありません。


被保険者でなくなったあとも受けられる給付


下記の給付については、条件が合えば、被保険者でなくなったあと保険料を納めなくても、受けることができます。
ただし、被扶養者は受けられません。

傷病手当金を受けている場合 お仕事を終了したときに傷病手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
詳しくはこちらをご参照ください。
傷病手当金
出産手当金を受けている場合 お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。

受給の条件とは
  1. 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
  2. 出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
  3. 資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
詳しくはこちらをご参照ください。
出産手当金
6ヵ月以内に出産した場合 出産育児一時金が支給されます。
詳しくはこちらをご参照ください。
出産育児一時金
死亡した場合 次のいずれかの時期に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内

詳しくはこちらをご参照ください。
埋葬料



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