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派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

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被保険者でなくなったあとも受けられる給付があります。

継続して1年以上、被保険者でいた方は・・・

お仕事を終了すると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者でなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがの療養で働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。


ポイント

被保険者でなくなったあとも受けられる給付

下記の給付については、条件が合えば、被保険者でなくなったあと保険料を納めなくても、受けることができます。ただし、被扶養者は受けられません。

受給の条件
傷病手当金を受けている場合
  1. 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
  2. お仕事を終了したときに傷病手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしていること
  3. 在籍中から退職後も引き続きお休みされていること
※詳しくはこちらをご参照ください。
傷病手当金
出産手当金を受けている場合
  1. 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
  2. 在籍中(被保険者期間)に出産手当金を受ける条件を満たしていること
  3. 資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
※詳しくはこちらをご参照ください。
出産手当金
6ヵ月以内に出産した場合
  1. 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
  2. 被保険者でなくなったあと6ヵ月以内の出産であること
出産育児一時金の支給は、出産時に加入されている健康保険の給付とはけんけんぽのどちらか選択となります。
※詳しくはこちらをご参照ください。
出産育児一時金
死亡した場合 次のいずれかの時期に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内
※詳しくはこちらをご参照ください。
埋葬料