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死亡したときは?
埋葬料が支給されます。
被保険者(本人)が死亡したとき、被扶養者(家族)が死亡したときは、一律8万円が支給されます。これを「埋葬料」といいます。
被保険者の死亡によって埋葬料が受けられる家族は、被扶養者に限らず、被保険者の収入によって生計を維持されていた家族であれば対象となります。
また、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲で実費が支給されます。


はけんけんぽ独自の付加金があります。



埋葬料は5万円ですが、はけんけんぽでは3万円(付加金)を独自に上乗せして支給しています。
被保険者(本人)死亡の場合
 
被扶養者(家族)死亡の場合
+3万円(上乗せ分)
 
+3万円(上乗せ分)
5万円
 
5万円


埋葬料の範囲内の実費とは?

埋葬料と上乗せ分を合算した金額内で、実際にかかった費用をいいます。

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
ただし、葬儀の際の飲食代などは除外されます。


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