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出産のためお仕事を休んだら?
「出産手当金」が支給されます。
被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。

出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。>>詳細はこちらをご覧ください。


出産手当金の支給期間と支給額


■支給期間
支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。


■支給額(休業1日につき)

お仕事(契約)を継続中の
被保険者の方
標準報酬日額の2/3相当額

休んでいる期間に、有休や通勤手当などの報酬を受けている場合は、出産手当金は支給されません。ただし受けた報酬が出産手当金日額を下回る場合に限り、その差額が支給されます。

>>手続きはこちら

育児休業中は保険料が免除されます。

育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が免除されます。



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