WWW を検索 haken-kenpo.com を検索
組合案内編入要綱お問合わせリンク集サイトマップ
加入事業所の方トップはこちら
契約健診機関を探す 加入事業所を探す
健康保険ガイド
健康保険のこと
こんなときどうするの?
任意継続のこと
任意継続とは
お申し込み
介護保険のこと
サービスが受けられる方
サービス利用の手続き
介護保険料
医療費のこと
医療費支払いのしくみ
医療費の自己負担
医療費控除
よくあるご質問
保険証に関するFAQ
保険給付に関するFAQ
任意継続に関するFAQ


出産したら?
「出産育児一時金」が支給されます。
被保険者や被扶養者である家族が出産したときには、出産費の補助として、1児につき一律38万円が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。

申請用紙:>>出産育児一時金請求書(事前申請用)

出産育児一時金を事前に請求することができます
これまで被保険者は出産後に、 はけんけんぽに申請して出産育児一時金の支給を受けていたため、個人で相当の出産費用を準備する必要がありましたが、 これをカバーする制度として受取代理請求制度が新設されました。 この制度では、出産する病院の同意が得られれば、被保険者に代わって病院に直接、 はけんけんぽから出産育児一時金(35万円が限度)が支払われるようになります。 出産をご予定の方はご利用ください。 ただし、出産費用が35万円を超えた場合は、 超過分だけが自己負担となり、下回った場合は差額分を被保険者が受け取ることになります。


この制度を利用できる方
手続きの流れ



●この制度を利用できる方
次の1〜5のいずれかに該当し、出産育児一時金の支給が見込まれ、出産予定日まで1ヶ月以内の方
  1. 被保険者期間中に出産される方
  2. 被扶養者認定期間中に出産される方
  3. 被保険者期間が継続して1年以上(任意継続の期間は含みません)あった方が資格喪失後
    6ヶ月以内に出産される場合(実際の出産日が6ヶ月を経過した場合は、支給対象外)
  4. 任意継続の被保険者期間中に出産される方
  5. 任意継続の被扶養者認定期間中に出産される方
※ 上記いずれの場合でも出産費資金貸付制度を利用する場合は対象外
※ 海外出産する場合は対象外
このページのトップへ戻るこのページのトップへ戻る
こんなときどうするの?


●手続きの流れ

被保険者が、病院から受取代理の同意を得て、申請書を作成する
STEP1>> ホームページから申請用紙「出産育児一時金(事前申請用)」をダウンロード
 (郵送希望の方は、事業所から申請用紙を取り寄せてください)
STEP2>> 出産予定の病院で、受取代理の同意を得る(※)
STEP3>> 申請書に、ご本人と病院(受取代理人欄)それぞれが記入

<添付書類>
  1. 母子健康手帳の写し(出産者名と出産予定日の記載ページ)
  2. 現在加入中の保険証の写し(資格喪失後の方のみ)
  3. 婚姻受理証明・戸籍抄本など氏名変更したことがわかる
    公的書類の原本(資格喪失後に氏名を変更された方のみ)

※病院で同意を得られない場合は、この制度は利用できません。
 出産後、はけんけんぽに申請をしてください。

出産予定日1ヵ月前になったら、被保険者が、申請する

在職中の方事業所に提出
任意継続中、資格喪失後の方はけんけんぽに提出


病院が、出生証明と出産費用の請求書写しを、はけんけんぽに提出

はけんけんぽが、支払を処理する

出産費用が
35万円以上の場合
35万円を病院に支払う
出産費用が
35万円未満の場合
出産費用を病院に、差額を被保険者に支払う
付加金(上乗せ分)3万円を被保険者に支払う
(在職中または任意継続中に出産した方)



ご注意

書類提出後、次に該当される方は速やかに、はけんけんぽ(0120-890-383)までご連絡ください。
  • 出産する病院を変更された方
  • 資格喪失された方
  • 氏名、住所、振込先銀行を変更された方


このページのトップへ戻るこのページのトップへ戻る
こんなときどうするの?




個人情報保護利用規約