■支給額 本人が出産した場合 (1児につき)
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流産・死産・人工妊娠中絶となったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されますが、22週未満の場合は産科医療補償制度に加入していても、35万円の支給となります。
出産費の貸し付けを行っています。
出産育児一時金は、出産後に請求していただき、支給されることになります。 そこで、当面の出産費用が必要な方のために、はけんけんぽでは、出産費用の貸し付けを行っています。貸し付けは無利子で、給付額(法定の38万円)の9割相当額(34.2万円)を上限とします。給付金の支給が決定したときに精算します。