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出産したら?
「出産育児一時金」が支給されます。
被保険者や被扶養者である家族が出産したときには、出産費の補助として、1児につき一律38万円が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。

申請用紙:>>出産育児一時金請求書

はけんけんぽ独自の付加金があります。

出産育児一時金は35万円ですが、はけんけんぽでは3万円(付加金)を独自に上乗せして支給しています。

■支給額
本人が出産した場合 (1児につき)
お仕事(契約)を継続中の
被保険者の方
38万円
(35万円+上乗せ分の3万円)
お仕事を終了し、
任意継続した方
38万円
(35万円+上乗せ分の3万円)
お仕事を終了し、被保険者でなくなったあと 6ヵ月以内に出産した方 35万円(上乗せ分はなし)
※継続して1年以上被保険者であった場合に限ります。

配偶者などの家族が出産した場合(1児につき)
・一般の被扶養者
・任意継続の被扶養者
38万円
(35万円+上乗せ分の3万円)

お仕事を終了し、家族が加入している健康保険の被扶養者となった場合は、その健康保険か、はけんけんぽのどちらか一方から出産育児一時金の給付が受けられます。給付額は加入する健康保険によって異なりますので、ご確認のうえ選択してください。

>>出産のため仕事を休んだら?
>>生まれた子供を被扶養者にしたいとき


>>手続きはこちら

出産とは?

健康保険の給付対象となる出産は、妊娠4ヵ月(85日)以降の出産(生産)、早産、流産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
正常な出産は健康保険でかかれないため、その費用の補助という形で給付金が現金で支給されます。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、健康保険でかかれます。



出産費の貸し付けを行っています。

出産育児一時金は、出産後に請求していただき、支給されることになります。
そこで、当面の出産費用が必要な方のために、はけんけんぽでは、出産費用の貸し付けを行っています。貸し付けは無利子で、給付額(法定の35万円)の9割相当額(31.5万円)を上限とします。給付金の支給が決定したときに精算します。


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