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出産したら?
「出産育児一時金」が支給されます。
被保険者や被扶養者である家族が出産したときには、出産費の補助として、1児につき42万円(※)が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。

平成21年10月からは、出産した医療機関に直接支給されるようになります(直接支払制度)。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合は、39万円となります。

はけんけんぽ独自の付加金があります。

出産育児一時金は42万円ですが、はけんけんぽでは3万円(付加金)を独自に上乗せして支給しています。

■支給額
本人が出産した場合 (1児につき)
お仕事(契約)を継続中の
被保険者の方
45万円
(42万円+上乗せ分の3万円)
お仕事を終了し、
任意継続した方
45万円
(42万円+上乗せ分の3万円)
お仕事を終了し、被保険者でなくなったあと 6ヵ月以内に出産した方 42万円(上乗せ分はなし)
※継続して1年以上被保険者であった場合に限ります。

配偶者などの家族が出産した場合(1児につき)
・一般の被扶養者
・任意継続の被扶養者
45万円
(42万円+上乗せ分の3万円)

>>手続きはこちら

>>出産のため仕事を休んだら?
>>生まれた子供を被扶養者にしたいとき


 

流産・死産・人工妊娠中絶となったとき

妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されますが、22週未満の場合は産科医療補償制度に加入していても、39万円の支給となります。



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