■支給額 本人が出産した場合 (1児につき)
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出産とは?
健康保険の給付対象となる出産は、妊娠4ヵ月(85日)以降の出産(生産)、早産、流産、死産、人工妊娠中絶をいいます。 正常な出産は健康保険でかかれないため、その費用の補助という形で給付金が現金で支給されます。 なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、健康保険でかかれます。
出産費の貸し付けを行っています。
出産育児一時金は、出産後に請求していただき、支給されることになります。 そこで、当面の出産費用が必要な方のために、はけんけんぽでは、出産費用の貸し付けを行っています。貸し付けは無利子で、給付額(法定の35万円)の9割相当額(31.5万円)を上限とします。給付金の支給が決定したときに精算します。