■支給額 本人が出産した場合 (1児につき)
流産・死産・人工妊娠中絶となったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されますが、22週未満の場合は産科医療補償制度に加入していても、39万円の支給となります。