標準報酬月額26万円の方が20日間連続して休んだ場合
支給される額は、1日につきお給料の日割り分の2/3相当額です。具体的には、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
この場合、標準報酬日額は8,670円で、支給額は1日につき5,780円となり、5,780円×17日で98,260円となります。
※休んでいる期間に、有休や通勤手当などの報酬を受けている場合は、差額が支給されます。
| 17日分(はじめの3日間を除く) |
8,670円×2/3=5,780円
5,780円×17日=98,260円 |
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