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病気やけがでお仕事を休んだら?
「傷病手当金」が支給されます。
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を連続して休み、お給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために、休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額1年6ヵ月の範囲で支給されます。  
これを「傷病手当金」といいます。

「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。

傷病手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合は、条件によって継続して給付を受けられます。>>詳細はこちらをご覧ください。



標準報酬月額26万円の方が20日間連続して休んだ場合

支給される額は、1日につきお給料の日割り分の2/3相当額です。具体的には、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
この場合、標準報酬日額は8,670円で、支給額は1日につき5,780円となり、5,780円×17日で98,260円となります。

※休んでいる期間に、有休や通勤手当などの報酬を受けている場合は、差額が支給されます。

17日分(はじめの3日間を除く)
8,670円×2/3=5,780円
5,780円×17日=98,260円



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