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病気やけがでお仕事を休んだら?
「傷病手当金」が支給されます。
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を連続して休み、お給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために、休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額1年6ヵ月の範囲で支給されます。  
これを「傷病手当金」といいます。

「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。

傷病手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合は、条件によって継続して給付を受けられます。>>詳細はこちらをご覧ください。


傷病手当金を受けられる条件


支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

病気・けがのための療養中のとき
医師の指示のもと病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。

療養のために仕事につけなかったとき(はけんけんぽ指定の傷病手当金請求書に医師による労務不能証明が必要です)
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。

連続4日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。

給料などをもらえないとき
お給料(通勤手当なども含む)をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。

具体的な事例はこちらをご参照ください。

標準報酬月額26万円の方が20日間連続して休んだ場合


支給期間
  支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヵ月を超えた期間については支給されません。

失業給付を受ける方
  雇用保険の失業給付を受ける方は、傷病手当金を受けることができません。

出産手当金を受ける方
  傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合であっても、出産手当金のみが支給されます。

老齢年金などを受ける方
  被保険者でなくなったあと給付を受けている方が、老齢厚生年金などを受けられるようになった場合は、その額が傷病手当金より少ないときのみ差額が支給されます。

障害年金などを受ける方
  障害厚生年金(障害基礎年金含む)、障害手当金を受けられるようになった場合は、その額が傷病手当金より少ないときのみ差額が支給されます。


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