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支給期間 |
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支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヵ月を超えた期間については支給されません。
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失業給付を受ける方 |
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雇用保険の失業給付を受ける方は、傷病手当金を受けることができません。
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出産手当金を受ける方 |
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傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合であっても、出産手当金のみが支給されます。
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老齢年金などを受ける方 |
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被保険者でなくなったあと給付を受けている方が、老齢厚生年金などを受けられるようになった場合は、その額が傷病手当金より少ないときのみ差額が支給されます。
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障害年金などを受ける方 |
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障害厚生年金(障害基礎年金含む)、障害手当金を受けられるようになった場合は、その額が傷病手当金より少ないときのみ差額が支給されます。 |