HOME > 健康保険ガイド > こんなときどうするの? > 交通事故にあったら?
すぐに、はけんけんぽへ連絡してください。
自動車事故などでけがをし、保険証を使う場合はただちに、はけんけんぽへご連絡ください。
健康保険で治療を受けることはできますが、まず、はけんけんぽに健康保険使用の了解を得て、後日すみやかに「第三者の行為による傷病届」などをご提出いただく必要があります。
けがなどの治療費は、本来なら加害者が負担すべきものですが、治療優先の考えにより健康保険で立て替え、後日、健康保険組合から加害者へ請求することになっています。事故にあったら、警察への連絡や加害者確認などを行い、安易には示談に応じないよう、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなりますので、ご注意ください。
・できるだけ冷静に
・加害者を確認(ナンバー、運転免許証、車検証など)
・警察へ連絡
・示談は慎重に
・けんぽに連絡を
第三者の行為により事故にあった場合の手続き
自損事故の場合の手続き
仕事中にけがをしたときは、労災保険からの給付を受けることになり、健康保険による診療は受けられません。
また、通勤途上でけがをしたときも、労災保険から給付を受けるため、健康保険による診療は受けられません。
※この場合は派遣会社(派遣会社労災保険担当者)へお問い合わせください。