業務上・通勤途上の交通事故などは労災保険で
仕事中にけがをしたときは、労災保険からの給付を受けることになり、健康保険による診療は受けられません。 また、通勤途上でけがをしたときも、労災保険から給付を受けるため、健康保険による診療は受けられません。