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派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

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急病などで保険証を持たずに受診したら?

申請して払い戻しを受けます。

旅先で急病になった場合など、やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときは、いったんかかった医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとではけんけんぽに申請して、払い戻しを受けることができます。

手続き方法

ポイント

払い戻される額は?

払い戻される額は、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の7割相当額(※)です。この場合、実際にかかった費用の7割が給付されるとは限りません。
また、入院時の食事費用などの一部は、別途自己負担となります。

※小学校入学前の乳幼児の方は、8割相当額です。
高齢受給者の方は、9割相当額ですが、現役並所得がある方は7割相当額です。

Caution

申請するときは領収書と診療報酬明細書(調剤薬局の場合は調剤報酬明細書)が必要です。医療機関から必ずもらってください。

>>手続きはこちら

その他の払い戻しの事例

  • 誤って国保等で受診したとき
  • コルセットなどを作ったとき
  • 海外旅行中に病気やけがをしたとき