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「高額療養費」の払い戻しがあります。
1ヵ月に、同じ医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が高額になった場合は、はけんけんぽに申請することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。POINT |CASE1 |限度額適用認定証を申請したいとき |高額介護合算制度
健康保険の医療費や、介護保険の介護サービス費が高額になった場合は、それぞれ個別に申請することで自己負担の一部が支給されます。
平成20年度からはこれに加え、両自己負担の合算額(個別に払い戻しを受けた場合は、払い戻し分を除いた自己負担の合計)が年間で一定額を超えた場合も、超えた分が支給されるようになります。
対象期間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が、自己負担限度額年額(下表)を超える世帯。
■自己負担限度額年額
・対象期間
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●申請先は、毎年7月31日現在に加入している健康保険となります。
●同一世帯において、異なる健康保険に加入する方との合算はできません。
●年度途中で加入する健康保険に変更があった場合は、変更前の健康保険における自己負担額も合算の対象となります。