はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

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医療費が高額になったら?

「高額療養費」の払い戻しがあります。

1ヵ月に、同じ医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が高額になった場合は、はけんけんぽに申請することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。
高額療養費計算チャート
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けている場合は、その認定証と保険証を併せて提示することで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。

年間の医療費と介護サービス費が高額になった方へ
健康保険の医療費と介護保険のサービス費、それぞれの自己負担を合わせた額が、年間で一定額を超えると、超えた分が支給される制度(高額介護合算制度)があります。

POINTCASE1限度額適用認定証を申請したいとき高額介護合算制度



高額介護合算制度とは

健康保険の医療費や、介護保険の介護サービス費が高額になった場合は、それぞれ個別に申請することで自己負担の一部が支給されます。
平成20年度からはこれに加え、両自己負担の合算額(個別に払い戻しを受けた場合は、払い戻し分を除いた自己負担の合計)が年間で一定額を超えた場合も、超えた分が支給されるようになります。


対象となる方

対象期間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が、自己負担限度額年額(下表)を超える世帯。

■自己負担限度額年額
・対象期間

区 分 70歳未満 70~74歳
上位所得者・現役並み所得者 126万円 67万円
一般 67万円 56万円
市町村民税非課税者・低所得Ⅱ 34万円 31万円
市町村民税非課税者・低所得Ⅰ 34万円 19万円

手続の流れ

  1. お住まいの市町村介護保険窓口にて、「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険「自己負担額証明書」の交付を受けてください。申請にあたっては市町村介護保険窓口の案内に従ってください。
  2. 毎年8月1日以降、介護保険「自己負担額証明書」を添えて、はけんけんぽに申請してください。
  3. はけんけんぽにて、健康保険と介護保険それぞれの支給額を計算します。
  4. はけんけんぽから、介護保険へ介護保険の支給額を通知します。
  5. はけんけんぽと介護保険から、被保険者へ3.で計算した支給額を支給します。

ご注意

●申請先は、毎年7月31日現在に加入している健康保険となります。
●同一世帯において、異なる健康保険に加入する方との合算はできません。
●年度途中で加入する健康保険に変更があった場合は、変更前の健康保険における自己負担額も合算の対象となります。