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医療費が高額になったら?
「高額療養費」の払い戻しがあります。
窓口で支払う一部負担金が高額になったときは、みなさんの負担を軽くできるように、自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。
これを 「高額療養費(家族高額療養費)」といいます。

入院で事前に「限度額適用認定証」の交付を受けている場合は、その認定証と保険証を併せて提示することで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。
限度額適用認定証を申請したいとき

「限度額適用認定証」を事前に申請しておくと窓口負担を軽減できます

70歳未満の方が入院した場合、これまでは医療費が高額になっても、一旦その3割を窓口で支払い、後日はけんけんぽに自己負担限度額を超えた分を請求して、高額療養費の支給を受けるという方法でしたが、平成19年4月1日診療分から制度が見直され、窓口での負担が軽減されるようになりました。

新しい制度では、事前に、はけんけんぽへ「限度額適用認定証」の申請をしておき、交付された「限度額適用認定証」と被保険者証を併せて提示することで、窓口での負担を自己負担限度額までにとどめることができますので、一度に多額の現金を用意する必要がなくなります。



対象となる方
70歳未満の被保険者または被扶養者で、入院が決まった方

手続の流れ
  1. 入院が決まったら、被保険者が限度額適用認定証の申請を、はけんけんぽに提出する
    (限度額適用認定証は適用対象者1人につき1枚が必要)
    「健康保険限度額適用認定申請書」
    「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」
    (被保険者が住民税非課税の方のみ)
  2. はけんけんぽより被保険者へ、限度額適用認定証を交付する
  3. 被保険者は、医療機関の窓口で被保険者証と限度額適用認定証を提示して、保険診療分の自己負担限度額までの支払をする(食事療養費、自費診療分は別途自己負担)

ご注意
世帯内の合算措置、多数該当(12ヶ月間に4ヶ月以上該当)の対象となる方で、医療機関窓口で通常の自己負担限度額による一部負担金等が徴収された場合は、別途はけんけんぽに高額療養費の申請書を提出して、差額分の支給を受けてください。
認定証の発効年月日は健保組合に受付された日の属する月の初日となります。また、有効期限は1年間となります。
被保険者または被扶養者の方が下記に該当したときは、認定証を返納していただきます。
  • 被保険者が資格を喪失したとき
  • 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  • 被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
    (適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったときを含む)
  • 認定証の有効期限に達したとき
  • 適用対象者が老人医療受給対象者となったとき


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