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医療費が高額になったら?
「高額療養費」の払い戻しがあります。
窓口で支払う一部負担金が高額になったときは、みなさんの負担を軽くできるように、自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。
これを 「高額療養費(家族高額療養費)」といいます。

入院で事前に「限度額適用認定証」の交付を受けている場合は、その認定証と保険証を併せて提示することで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。

被保険者(一般の方)が入院したときの1ヵ月の医療費が100万円の場合

高額療養費として払い戻される額は、病院の窓口で支払った額から、自己負担限度額を差し引いた額となります。

(1)自己負担額は?
医療費が100万円の場合、窓口の自己負担額(3割負担)は「30万円」です。

自己負担額
300,000円

(2)自己負担限度額は?
80,100円+〔(
1,000,000円
−267,000円)×1%〕=
87,430円
 
医療費
   

自己負担限度額
87,430円

(3)払い戻し額は?
300,000円
87,430円
212,570円
(1)自己負担額
(2)自己負担限度額
高額療養費

高額療養費
212,570円
※この金額が払い戻されます。




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