はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

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医療費が高額になったら?

「高額療養費」の払い戻しがあります。

1ヵ月に、同じ医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が高額になった場合は、はけんけんぽに申請することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。
高額療養費計算チャート
入院で事前に「限度額適用認定証」の交付を受けている場合は、その認定証と保険証を併せて提示することで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。

年間の医療費と介護サービス費が高額になった方へ
健康保険の医療費と介護保険のサービス費、それぞれの自己負担を合わせた額が、年間で一定額を超えると、超えた分が支給される制度(高額介護合算制度)があります。

POINTCASE1限度額適用認定証を申請したいとき高額介護合算制度


ポイント

「自己負担額」の計算方法

  • 1ヵ月ごとに
    月の1日から月末までの月単位で計算します。初診日から1ヵ月という意味ではありませんのでご注意ください。複数月にわたる場合は、別計算になります。
  • 同じ医療機関で合算します
    異なる病院や診療所にかかった場合は、それぞれの保険診療分の自己負担が21,000円以上であれば、高額療養費の対象として合算することができます。
    また、同じ病院や診療所でも、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別々に計算します。
  • 含めないものもあります
    保険外の病気や治療、入院時の差額ベッド代や食事の一部負担金は、除外します。

「自己負担限度額」の計算方法

自己負担限度額は、次のとおり被保険者の所得によって異なります。


1. 一般所得者 80,100円+(医療費の総額-267,000円)x1%
2. 上位所得者
  月収(標準報酬月額)53万円以上
150,000円+(医療費の総額-500,000円)x1%
3. 住民税非課税者 35,400円
4. 世帯内での合算措置や、12ヵ月間に4回以上該当した場合の軽減措置もあります。
   >>高額療養費の負担軽減措置 

>>手続きはこちら


高額療養費の負担軽減措置

家族の医療費を合算できます
被保険者本人や、同じ世帯の家族(被扶養者として認定されている方)に、1ヵ月(同一月内)で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、合算して自己負担額とすることができます。

<合算例>
    自己負担額 合算OK?
本人
本人

母(70歳未満)
母(70歳未満)
入院
外来
外来
入院
外来
50,000円
25,000円
4,000円
90,000円
10,000円




合算の対象となる自己負担額 合計 165,000円  
多数該当の場合は自己負担限度額が引き下げられます
直近12ヵ月の間に、世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目からは自己負担限度額が44,400円(※)となります。
※上位所得者は83,400円、被保険者本人が住民税非課税の場合は24,600円。
70歳以上の方はさらに軽減措置があります
被保険者または被扶養者が70歳以上の場合は、自己負担限度額の引き下げや、窓口負担すべての合算など、負担を軽減する措置がとられます。詳しくは、お問合せください。

高額医療費の貸し付けを行っています。

医療費が高額になった場合の払い戻しは、申請から支給決定までに3ヵ月以上かかります。その間の資金として、支給見込額の9割相当額を無利子で貸し付けています。
貸付金は、給付金の支給時に精算されます。