HOME > 健康保険ガイド > こんなときどうするの? > 医療費が高額になったら?
「高額療養費」の払い戻しがあります。
1ヵ月に、同じ医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が高額になった場合は、はけんけんぽに申請することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。POINT |CASE1 |限度額適用認定証を申請したいとき |高額介護合算制度
自己負担限度額は、次のとおり被保険者の所得によって異なります。
| 1. 一般所得者 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)x1% |
| 2. 上位所得者 月収(標準報酬月額)53万円以上 |
150,000円+(医療費の総額-500,000円)x1% |
| 3. 住民税非課税者 | 35,400円 |
| 4. 世帯内での合算措置や、12ヵ月間に4回以上該当した場合の軽減措置もあります。 >>高額療養費の負担軽減措置 |
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| ● | 家族の医療費を合算できます
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| ● | 多数該当の場合は自己負担限度額が引き下げられます 直近12ヵ月の間に、世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目からは自己負担限度額が44,400円(※)となります。 ※上位所得者は83,400円、被保険者本人が住民税非課税の場合は24,600円。 |
| ● | 70歳以上の方はさらに軽減措置があります 被保険者または被扶養者が70歳以上の場合は、自己負担限度額の引き下げや、窓口負担すべての合算など、負担を軽減する措置がとられます。詳しくは、お問合せください。 |
医療費が高額になった場合の払い戻しは、申請から支給決定までに3ヵ月以上かかります。その間の資金として、支給見込額の9割相当額を無利子で貸し付けています。
貸付金は、給付金の支給時に精算されます。