はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

HOME > 健康保険ガイド > こんなときどうするの? > こんなときは健康保険でかかれません

こんなときは健康保険でかかれません。

ポイント

健康保険でかかれないケース

 
美容のための整形手術
けがの処置のための整形手術
シミ・アザなど生活に支障のない皮膚の病気
治療を必要とする症状があるもの
健康診断、生活習慣病検査、人間ドック
健康保険ではかかれませんが、はけんけんぽから補助があります
正常な妊娠・出産
帝王切開、妊娠高血圧症候群など、治療する必要があるもの
日常生活の疲れや肩こりなどによる接骨院・整骨院での施術
打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼(緊急以外は医師の同意要)
レーシック、インプラント、不妊治療のためのはり・きゅう
−−−−−−

整骨院・接骨院で施術を受けた方へ
はけんけんぽから施術内容をお尋ねすることがあります

医療費適正化の一環として、接骨院・整骨院からの請求内容と皆さまの受けられた施術内容が一致しているかどうかの審査を実施しております。ご理解とご協力をお願いいたします。

● このような書面でおたずねいたします
「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」という文書等を、被保険者宅へ当健保の委託先(※)より郵送いたします。
内容をご確認のうえ、チェック項目にご記入いただき、同封の返信用封筒にて、ご返送くださいますようお願いいたします。

チェックする項目

※送付委託先
株式会社大正オーディット(神奈川県大和市中央林間3-2-10)
健康保険事務センター  046-272-2282(土日祝を除く9:00~18:00)


はり・きゅう師、あんま・マッサージ師の施術を受けた方へ

施術料は立替払い方式です。後日、医師の同意書等を添えて、はけんけんぽへ申請することで、払い戻しを受けることができます。支給決定には審査があります。
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)


こんなときは給付が制限されます!

・故意に事故をおこして病気やけがをしたとき
・けんか、泥酔などにより病気やけがをしたとき
・詐欺、その他不正に給付を受けたり、受けようとしたとき