入転院するのに歩けないときは?
入院や転院などで、移動が著しく困難であり、かつ緊急やむを得ないものであると医師が認めた場合には、基準に基づき自動車などを利用したときの費用が支給されます。これを「移送費」といいます。
この場合、事前(やむを得ないときは事後)にはけんけんぽの承認が必要です。なお、診療を受けるための普通の通院費用は認められませんので、毎日の通院に使うタクシーの費用は認められません。
たとえば、下記のようなケースが認められます。
- 負傷した患者が災害現場などから緊急に移送された場合
- 離島などにいる人が重い病気やけがをして、しかも付近に適切な医療機関がないなどの理由で移送された場合
- 移動困難な患者で、症状からみて現在かかっている医療機関では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合
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