はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

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入院したら?

自己負担する費用があります。

入院した場合には、かかった医療費の一部負担金とは別に、食事費用の一部や差額ベッド代を自己負担することになっています。

ポイント

入院時の食事費用と差額ベッド代

  • 食事費用の一部を自己負担します。
    通常は食事の費用として、1食260円を負担します。
    ただし、被保険者が住民税非課税の場合は、はけんけんぽへの申請により入院時の食費の一部負担金は90日まで210円、91日以降160円に減額されます。
  • 差額ベッド代を自己負担します。
    入院中の室料は保険が適用されますが、病室は一般室ということになっています。個室など、一般の病室より条件のよい病室に入ることを希望したときは、差額室料が自己負担になります。
    差額料金は、差額ベッド代ともいわれ、料金は病院によって異なります。
    条件のよい部屋とは、次のような条件となっています。
    (1)1部屋のベッド数が4床以下(個室でなくてもよい)
    (2)プライバシーの確保をはかるための設備や、収納設備、机、イス、照明などがある

「限度額適用認定証」により入院時の医療費負担が軽減されます。

70歳未満の方の入院により医療費が高額になると想定される場合は、事前に、はけんけんぽへ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。この認定証と保険証を併せて提示することで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。
また、世帯合算、多数該当の対象となった場合は、事後扱いとなりますが、高額療養費の申請をすることで、払い戻しを受けることができます。
>>限度額適用認定証を申請したいとき


入転院するのに歩けないときは?

入院や転院などで、移動が著しく困難であり、かつ緊急やむを得ないものであると医師が認めた場合には、基準に基づき自動車などを利用したときの費用が支給されます。これを「移送費」といいます。
この場合、事前(やむを得ないときは事後)にはけんけんぽの承認が必要です。なお、診療を受けるための普通の通院費用は認められませんので、毎日の通院に使うタクシーの費用は認められません。

たとえば、下記のようなケースが認められます。

  • 負傷した患者が災害現場などから緊急に移送された場合
  • 離島などにいる人が重い病気やけがをして、しかも付近に適切な医療機関がないなどの理由で移送された場合
  • 移動困難な患者で、症状からみて現在かかっている医療機関では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合

>>手続きはこちら