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お仕事を終了したら?--申請により被保険者の資格を継続したいとき
任意継続の申請が必要です。


お仕事を終了し、被保険者の資格を失っても、はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入していれば、申請により引きつづき、はけんけんぽの被保険者となることができます。
これを「任意継続」といいます。

任意継続の詳細はこちら




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