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お仕事を終了したら?
--申請により被保険者の資格を継続したいとき
任意継続の申請が必要です。
お仕事を終了し、被保険者の資格を失っても、はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入していれば、申請により引きつづき、はけんけんぽの被保険者となることができます。
これを
「任意継続」
といいます。
任意継続の詳細はこちら
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こんなときどうするの?