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お仕事を終了したら?--被保険者でなくなるとき
お仕事を終了すると被保険者でなくなります。
お仕事を終了すると、通常は終了した日の翌日に被保険者ではなくなります。
被保険者でなくなると、保険証は一切使用できません。保険証を返却しましょう!ただちに事業主(派遣元)へ
返却してください。

被保険者でなくなったあとに保険証を使用すると?
被保険者でなくなった日以降に保険証を使用した場合は無資格受診となり、後日医療費の全額(窓口負担分を除く)を必ず返還していただくことになりますので、ご注意ください。

医療費の返還請求について

人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)では、資格喪失後に受診(無資格受診)した医療費の返還請求について、厳正に対処しています。

お仕事が終了(契約が終了)すると、終了日の翌日から「はけんけんぽ」の被保険者の資格は喪失し、翌日より使用関係の継続がある場合等を除き、「はけんけんぽ」の健康保険証を使用することはできません。ただちに派遣元(派遣会社)に健康保険証を返却し、他の健康保険への加入手続きをする必要があります。

誤って「はけんけんぽ」の被保険者の資格を喪失した日以降にその旨を医療機関に届け出ないまま、また「はけんけんぽ」の健康保険証を返却せずにそのまま受診してしまうケース(無資格受診)がみうけられますが、無資格受診が判明した場合には、該当する医療費(窓口負担分を除く)について、「はけんけんぽ」から返還請求を通知します。無資格受診の判明には、健康保険制度上3〜4ヵ月かかりますが、返還請求の通知が届きましたら、速やかにお支払いくださいますようお願い申し上げます。(※)

なお、「はけんけんぽ」では、悪質な健康保険証の使用等があった場合はもちろんのこと、返還請求や督促の通知に対して連絡やご相談等も無く、請求に応じていただけない場合は、法的措置を執るなど厳正に対処いたします。

(※)返還いただいた分の医療費は、受診日に加入している他の健康保険で還付される場合がありますので、詳しいお手続につきましては加入先の健康保険にお問い合わせください。

返還請求に関するお問い合わせ
コールセンター
0120-890-383

審査グループ
(直通)03-6892-3316
受付時間: 9:00〜18:00(月〜金)


他の健康保険への加入手続きが必要です。

お仕事を終了したあとは、国民健康保険に加入するか、他の健康保険の被扶養者になるなど、他の健康保険への加入手続きをご自身で行ってください。



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