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お仕事を終了したら?--そのまま被保険者の資格が継続されるとき
一定の条件を満たせば、引き続き被保険者でいられます

お仕事を終了し、次の契約までに中断期間がある場合でも、下記の条件をすべて満たすときには、引きつづき、はけんけんぽの被保険者でいることができます。
これを「使用関係の継続」といい、手続きは不要です。


引きつづき被保険者でいられる条件
(1) 同じ派遣元で、登録型の派遣社員として働くこと
(2) お仕事終了(契約終了)時に、次のお仕事(1ヵ月以上の契約)が確実に見込まれていること
(3) 次のお仕事が1ヵ月以内に開始されること

留意点

「確実に見込まれる」とは、契約終了時点で次の契約が締結されているか、契約することが決まっている状態をいいます。
待機期間中の保険料は、通常通り納めていただくことになります。

【被保険者資格が継続できる事例


1ヵ月以内であれば、引きつづき被保険者でいることができます。

具体的にはこちらの事例をご参照ください。
手続きなしで引きつづき被保険者でいられる場合、いられない場合



次のお仕事まで1ヵ月以上の中断期間(待機期間)で、資格の継続を希望する方はこちらをご覧ください。
>>申請により被保険者の資格を継続したいとき


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