WWW を検索
haken-kenpo.com を検索
|
組合案内
|
編入要綱
|
お問合わせ
|
リンク集
|
サイトマップ
|
契約健診機関を探す
加入事業所を探す
お仕事を終了したら?
--そのまま被保険者の資格が継続されるとき
一定の条件を満たせば、引き続き被保険者でいられます
お仕事を終了し、次の契約までに中断期間がある場合でも、
下記の条件をすべて満たすとき
には、引きつづき、はけんけんぽの被保険者でいることができます。
これを
「使用関係の継続」
といい、
手続きは不要
です。
引きつづき被保険者でいられる条件
(1)
同じ派遣元で、登録型の派遣社員として働くこと
(2)
お仕事終了(契約終了)時に、次のお仕事(1ヵ月以上の契約)が確実に見込まれていること
(3)
次のお仕事が1ヵ月以内に開始されること
留意点
・
「確実に見込まれる」とは、契約終了時点で次の契約が締結されているか、契約することが決まっている状態をいいます。
・
待機期間中の保険料は、通常通り納めていただくことになります。
【被保険者資格が継続できる事例
】
1ヵ月以内であれば、引きつづき被保険者でいることができます。
具体的にはこちらの事例をご参照ください。
手続きなしで引きつづき被保険者でいられる場合、いられない場合
次のお仕事まで1ヵ月以上の中断期間(待機期間)で、資格の継続を希望する方はこちらをご覧ください。
>>申請により被保険者の資格を継続したいとき
このページのトップへ戻る
こんなときどうするの?