■事例1
2週間後に同じ派遣元で次のお仕事がスタートする場合
同じ派遣元で、次のお仕事が1ヵ月以内にスタートすることが決まっているときには、使用関係が継続しているものと判断され、派遣先が変わっても、引きつづき被保険者でいることができます。

■事例2
3週間後に違う派遣元で次のお仕事がスタートする場合
「使用関係の継続」には、「同じ派遣元で、登録型の派遣社員として働くこと」という条件があります。この場合は、条件を満たしていませんので、被保険者ではなくなります。

■事例3
1ヵ月半後に同じ派遣元で次のお仕事がスタートする場合
次のお仕事までに1ヵ月以上の中断期間(待機期間)がある場合は、「使用関係の継続」の条件を満たしていないため、被保険者ではなくなります。

■事例4
次のお仕事が決まっていない場合
次のお仕事が決まっていない場合は、被保険者ではなくなります。
こちらをご参照ください。
>>被保険者でなくなる場合