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お仕事を終了したら?--次のお仕事が同じ派遣元で決まっているとき
引き続き被保険者でいられます

お仕事を終了し、次の契約までに中断期間がある場合でも、下記の条件をすべて満たすときには、引きつづき、はけんけんぽの被保険者でいることができます。
これを「使用関係の継続」といい、手続きは不要です。


手続きなしで引き続き被保険者でいられる場合、いられない場合

■事例1
2週間後に同じ派遣元で次のお仕事がスタートする場合

同じ派遣元で、次のお仕事が1ヵ月以内にスタートすることが決まっているときには、使用関係が継続しているものと判断され、派遣先が変わっても、引きつづき被保険者でいることができます。

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■事例2
3週間後に違う派遣元で次のお仕事がスタートする場合

「使用関係の継続」には、「同じ派遣元で、登録型の派遣社員として働くこと」という条件があります。この場合は、条件を満たしていませんので、被保険者ではなくなります。

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■事例3
1ヵ月半後に同じ派遣元で次のお仕事がスタートする場合

次のお仕事までに1ヵ月以上の中断期間(待機期間)がある場合は、「使用関係の継続」の条件を満たしていないため、被保険者ではなくなります。

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■事例4
次のお仕事が決まっていない場合

次のお仕事が決まっていない場合は、被保険者ではなくなります。
こちらをご参照ください。
>>被保険者でなくなる場合



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