はけんけんぽ

派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」

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お仕事を終了したら?

次のお仕事が別の派遣会社で決まっている場合/次のお仕事が決まっていない場合

被保険者の資格を失います。

被保険者でなくなるとき
申請により被保険者の資格を継続したいとき (任意継続)


次のお仕事が同じ派遣会社で決まっている場合

一定の条件を満たせば、被保険者の資格を継続できます。

そのまま被保険者の資格が継続されるとき



被保険者でなくなったあとも引きつづき給付を受けられる場合があります。

継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者ではなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがで働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。 詳しくはこちらをご参照ください。
被保険者でなくなったあとも受けられる給付があります。